レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/04/13
- 登録日時
- 2004/04/22 02:10
- 更新日時
- 2004/04/22 02:10
- 管理番号
- 調査-00041
- 質問
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解決
アメリカやヨーロッパでは離婚しても厚生年金がもらえるという制度がある。これについて知りたい。
- 回答
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県立中央図書館所蔵の『判例タイムズ 44巻16号通巻813号(1993年6月10日号)』は「婚姻及び離婚制度の新動向」という特集です。この雑誌の「法務省民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」を読んで(家族と法研究レポート-25-)」というトピックのp63-66に『離婚における年金権』(本沢一善著)が掲載されています。ここに外国での離婚時の年金の清算について列挙されています。まず年金を共有財産とする場合で、アメリカでは満期のきている年金、満期はきていないが、確定的な年金は共有財産とします。現在は未確定の年金も共有財産との解釈です。イギリスでは将来の年金も共有財産とします。ドイツでは婚姻期間中の夫と妻の年金の合計を二分の一になるよう調整します。対象となる年金額は全期間の全年金額のうち婚姻期間部分です。フランスでは将来の年金も共有財産です。次に遺族年金についての配慮ですが、イギリスでは遺族年金の受給権の喪失は補償の対象となります。フランスでは二年以上の婚姻期間があれば妻(ただし再婚は不可)は死亡の場合、転換年金権を得ます。夫に後妻があれば婚姻期間に応じ按分します。 分配方法についてアメリカでは年金の現在価値の衡平な割合を一時金により払わせる方法と、年金の成就後に毎期の支払額の衡平な割合を他方に支払わせる方法があります。またドイツでは公法上の調整の場合に、家裁の職権で、調整分を固有の年権として与えます。国によって詳細は異なるようです。また法律は頻繁に改正されるので、必要があれば特定の国については最新の情報を再度調査したほうが良いでしょう。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会史.社会体制 (362)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000004133