レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年07月28日
- 登録日時
- 2017/10/25 16:35
- 更新日時
- 2017/10/25 16:37
- 管理番号
- 相-17009
- 質問
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解決
律令制で戸籍簿などの保存期間が決められたそうだ。そういうことは律令制のどこに書いてあるとか、律令制の目次とかを調べる本があるか。
- 回答
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ご参考になりそうな当館所蔵資料は次の通りです。
・『日本史大事典3 こ~し』下中弘編 平凡社 1993<210.03/162/3 常置>(20585881)
p314~320に「戸籍」の項があり、「大宝・養老令の規程によれば、戸籍は六年に一度作成され、(中略)保存期間は五比(三〇年)と定められ、(中略)ただし庚午年籍だけは氏姓の根本台帳として永世保存される定めであった。」と記述されています。
・『註解 養老令』會田範治著 有信堂 1964<322.13/1>(10743722)
p408~489「戸令 第八」のp440~の「造戸籍條(十九)」で註2に「戸籍は六年に一度作製する」という記述、p446の「戸籍條(二十二)」で(譯)に「凡そ戸籍は恒に五比を留めよ。」、「庚午の年の籍は除かず。」、註2に「義解に 六年を一比となす。」という記述があります。
各項目は漢文体、旧仮名遣の読み下し文、註解の現代文、それぞれで記述されています。
また、p3~9「養老令の由来」に、各種令が何巻であったかも記載されています。
・『新日本古典文学大系 12 続日本紀 一』佐竹昭広ほか編 岩波書店 1989<918/20/12>(20034211)
「補注 巻第二」のp302~303「戸籍」の項に「その作成に関しては戸令19に規定がある」、「庚午年籍は永年保存することになっていたが、以外の戸籍は五比すなわち三〇年後に廃棄される(戸令22)」という記述があります。
- 回答プロセス
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①『日本史大事典』の「戸籍」の項より、養老令に定められていたことが分かった
②『日本国語大辞典』の「戸籍」の項より、続日本紀に令制の戸籍について記述があることが分かった
→当館所蔵の養老令、続日本紀関係の資料を確認
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 律令制
- 戸籍
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000223875