レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年03月27日
- 登録日時
- 2020/06/29 16:03
- 更新日時
- 2020/06/30 10:01
- 管理番号
- 京歴-500
- 質問
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解決
「違警罪」の条文に、「フグの売買の禁止」の項があるか。
明治14(1881)年頃に軽犯罪の条例が「違式詿違條例(いしきかいいじょうれい)」から「違警罪」へと変わっている。「違式詿違條例」の時からフグの売買の禁止の項目があったので「違警罪」にも項目があると思われるが、原文で確かめたい。
また、明治20年、明治27年に改正がされていると思うが、フグに関する記載があるか。
- 回答
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『京都府布達要約 明治14年第2編上巻』(①)のpp.404-411に違警罪の条文がある。
「第一條 左ノ諸件ヲ犯シタル者ハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十銭以上一圓五十銭以下ノ科料ニ處ス」の第二項に「生河豚ヲ販賣スル者」と記載がある。
資料①には、違警罪は明治15年1月1日より施行され、従来施行の違式詿違條例及びこれに関する布達は、違警罪施行日より廃止とする旨も記載されている。
明治20年布令第159号(『京都府府令達要約,明治20年第8編上巻』(②)pp.409-411掲載)「第一條 左ノ諸件ヲ犯シタル者ハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十銭以上一圓五十銭以下ノ科料ニ處ス」の第二項に「生河豚ヲ販賣又ハ贈與シタル者」と記載がある。
明治27年布令第26号(『京都府府令達要約, 明治27年第15編上巻』(③)pp.80-81掲載)「第一條 左ノ諸件ヲ犯シタル者ハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ壹圓以上壹圓九拾五銭以下ノ科料ニ處ス」の第四項に「生河豚ヲ食料ニ販賣シタル者」と記載がある。
- 回答プロセス
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当館の資料・デジタル画像検索システム「京の記憶アーカイブ」でキーワード「違警罪」を検索したところ、「京都府百年の年表」により明治14年12月27日に京都府違警罪を創定したことが分かった。(④)
出典として、布達甲249号とあったため、『京都府布達要約 明治14年第2編上巻』(①)を確認した。
明治20年、27年の改正文については、『京都府府令達要約,明治20年第8編上巻』(②)、『京都府府令達要約, 明治27年第15編上巻』(③)で確認をした。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318)
- 参考資料
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- ①京都府調査掛編纂.京都府布達要約 明治14年第2編上巻.京都府,1882. (当館請求記号:MK0||318.1||KY6||2-1)
- ②京都府庶務課編纂.京都府府令達要約 明治20年第8編上巻.京都府,1888. (当館請求記号:MK0||318.1||KY6||8-1)
- ③京都府内務部第一課編纂.京都府府令達要約 明治27年第15編上巻.京都府,1896. (当館請求記号:MK0||318.1||KY6||15-1)
- ④京の記憶アーカイブのHP内「京都府百年の年表」http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=371_chronicle&pkey=0000021966(最終確認日:2020-6-10.)
- キーワード
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- 違警罪
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000283726