レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/12/18
- 登録日時
- 2008/04/04 02:11
- 更新日時
- 2008/04/08 13:13
- 管理番号
- 埼熊-2007-102
- 質問
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解決
著作権法第31条第3号「絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供」について、①「一般に入手するのが困難」とは、どういう場合か。具体的な事例、判例を紹介してほしい。②購入できる資料を他館から借りてきて補修するのは許されるのか。
- 回答
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『著作権関係法令実務提要』(加除式)に第31条の第3号解説および行政実例あり。
①「絶版であるかどうか明らかでないが、相当期間にわたり市販されておらず入手が困難であるような場合である。したがって、品切、未着のみでは一般には、この要件に該当しないが、定期刊行物の場合の品切は以後における増刷が通常は行われないので、絶版に準ずる理由に該当する場合が多い。(略)関係出版社等に照会し絶版等の確認が必要。」
②「所蔵する資料の汚損ページや欠損ページを補完するために複製することは、第31条第2号により行うことができる。しかし、その複製は自館所蔵の資料を用いて行う必要があるので、他館から資料を借り受けて複製し、補完するということはできない。 なお、補完しようとする資料が絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な資料である場合には、当該資料を所蔵する他の図書館に複製を依頼し、その複製物の提供を受けることは可能。(第31条の第3号の適用)」
判例に関しては見あたらなかった。
その他関連図書や以下のインターネット情報及びデータベースも合わせて紹介。
CRIC著作権情報センター著作権相談室(http://www.cric.or.jp/office/soudan.htm CRIC著作権情報センター 2008/1/8 最終確認)
法情報総合データベース『判例体系』(県立浦和図書館で所蔵)
- 回答プロセス
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著作権関係図書を探索した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 写本.刊本.造本 (022 9版)
- 情報資源の収集・組織化・保存 (014 9版)
- 参考資料
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- 『著作権関係法令実務提要』(第一法規)
- 『著作権法逐条講義 5訂新版』(著作権情報センター 2006)
- 『著作権法コンメンタール 上巻1条~74条』(東京布井出版 2000)
- 『著作権が明快になる10章 3訂版』(出版ニュース社 2005)
- 『著作権法の解説 3訂版』(一橋出版 2000)
- 『図書館サービスと著作権 改訂第3版』(日本図書館協会 2007)
- 『著作権法の基礎』(経済産業調査会 2005)
- 『著作権のノウハウ 第6版』(有斐閣 2002)
- 『図書館と著作権 ケーススタディ著作権 第3集』(著作権情報センター 2005)
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『著作権法 第3版』(有斐閣 2007)『著作権の権利制限規定をめぐる諸問題』(著作権情報センター 2004)
- キーワード
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- 著作権法
- 図書館資料
- 複製
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000043380