レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年01月20日
- 登録日時
- 2017/11/15 00:30
- 更新日時
- 2020/09/16 18:59
- 管理番号
- 広県図20170021
- 質問
-
解決
楽曲がミリオンセラーになるほど売れた場合,売り上げの配分は,歌手,作詞家,作曲家のそれぞれどのようになるのか。
- 回答
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次の資料に関連の記述がある。
『エンタテインメント法への招待』道垣内正人,森下哲朗/編著,ミネルヴァ書房,2011【021.2/111ト】
p.31-34 CD発売に関する印税
「出版印税」「原盤印税」「アーティスト印税」に分けて解説されている。
『音楽ビジネス著作権入門:はじめて学ぶ人にもわかる権利の仕組み』佐藤雅人/著,ダイヤモンド社,2008【021.2/108サ】
p.36-38 音楽CDに係る著作権、著作隣接権の譲渡の通例
p.59-61 アーティスト印税と原盤印税
事例登録時に関連資料を調査したところ,次の資料にも関連の記述があった。
『音楽ビジネスの著作権』前田哲男,谷口元/著,福井健策/編,第2版,著作権情報センター,2016【021.2/116マ】
p.14-15 音楽ビジネスのしくみ 2 レコードビジネス
p.15 「レコード会社は、CDの売り上げ枚数(そして音楽配信であればダウンロード回数)に応じて、その中の一定率をアーティストに還元します。また、その音楽を書いた作詞家・作曲家にも売上の一定率を還元します(著作物使用料といいます)。」
『よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編』安藤和宏/著,5th Edition,リットーミュージック,2018【021.2/118ア/1】
『よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編』安藤和宏/著,5th Edition,リットーミュージック,2018【021.2/118ア/2】
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書.書誌学 (020 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 音楽著作権
- 印税
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000224700