レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/11/23
- 登録日時
- 2015/11/25 13:06
- 更新日時
- 2015/11/25 14:12
- 管理番号
- 日進15R-27
- 質問
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解決
犯罪の身代わりになった場合どうなるのか。
例えば、飲酒運転をしたときに軽い傷害事故を起こしてしまった。
飲酒をしていない同乗者が身代わりとなった場合どのような罪になるのか。
- 回答
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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪となる。(刑法103条)
犯人隠匿について書いてある下記資料を提供する。 *( )内は当館請求記号
『刑事法講座 第4巻』(326/24/4)
- 回答プロセス
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自館契約データベース「LEX/DBインターネット」にて“身代わり”“飲酒運転”で検索したが依頼者が望むものは見つからなかった。
Googleにて“身代わり”“法律用語”で検索すると、「身代わり」は「犯人隠避罪」であることが分かる。
自館OPACで“刑法”“犯人隠避”で検索する。
『立石二六先生古希祝賀論文集』がヒットするが、依頼者より別の資料を求められたため、さらに調べる。
Googleにて“犯人隠避罪”を調べると「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に当たることが分かった。
自館OPACにて“刑法”“犯人蔵匿”で検索する。
『刑事法講座 第4巻』(326/24/4)がヒットし、これを紹介する。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 7版)
- 参考資料
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- 『刑事法講座 第4巻』日本刑法学会編 / 有斐閣 / 1952 / (326/24/4)
- キーワード
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- 身代わり
- 犯罪
- 犯人蔵匿
- 刑法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 依頼者と対面した状態で聞き取りしながら調べました。
- 調査種別
- 法律 その他
- 内容種別
- 質問者区分
- 開放講座 図書館
- 登録番号
- 1000184390