レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/12/12
- 登録日時
- 2016/12/19 00:30
- 更新日時
- 2016/12/26 17:41
- 管理番号
- 1000000906
- 質問
-
解決
昭和8年頃、土地に草を生やすと没収(差し押さえ)されるということがあったと聞いた。このことについて知りたい。
- 回答
-
以下の資料を提供した。
①
『那覇市史 資料篇 第2巻中の7 那覇の民俗』 (那覇市企画部市史編集室編、那覇市役所、1979.1)
p49-50 「1 安謝」の項で、「昭和七、八年頃まで部落外婚をしたら五円の馬手間を部落に出した。」の記述がある。
p50 「2 天久」の項目で、「内法=畑を荒らすと罰として老人達が原川モウ(遊び場)で青竹で尻をたたいた。昭和十四、五年頃まで馬手間があり、他部落の者と結婚すると罰金として十円を納める旧制度時代の部落外婚を規制した馬手間の名残があった。」の記述がある。
→那覇市安謝・天久では、昭和初期まで内法がある程度残っていた。
【参考資料】
②
『沖縄縣史 第14巻 資料編4(雑纂1)』 (琉球政府編、国書刊行会、1989.10)
p309-312 「真和志間切各村内法」の項目で、p309「第二条 工作当田畑巡視ノ際、耕耘手後レノ場所ハ与中へ申付耕耘サセ其賃銭壱人二付弐拾銭以下本人ヨリ科金トシテ徴収シ耕耘者へ相与へ候事」の記述がある。
→真和志間切で田畑を荒した場合の罰金ではあったが、土地の没収までは書かれていない。
③
『琉球共産村落之研究』 (田村 浩著、至言社、1977.1)
p303-306 「宮古八重山ノ土地制度」の項目で、p305「・・・三年以上畠ヲ荒蕪二付シ他人之ヲ耕作スルトキハ前ノ開墾者ハ其ノ権利ヲ失スルモノトス。」の記述がある。
p458 「町村ノ内法」、「字内法」、「青年会内法」などの記述がある。
→村や字ごとに内法があった。しかし、安謝・天久に字内法があったかは不明である。
p460-462 「大正九年中内法処分署別事項別調」で、p461「田畑ノ耕作ヲ怠ルモノ」の項目がある。
④
『南島村内法』 (奥野 彦六郎[編]、至言社 1977.8、
p241 豊見城間切村内法第8条「田畑の耕耘山野ノ諸上木苗植付ノ際怠慢ノモノハ科金拾錢申付候事」とある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 8版)
- 参考資料
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- 1 那覇市史 資料篇 第2巻中の7 那覇の民俗 那覇市企画部市史編集室∥編 那覇市役所 1979.1 K23/N27/2-2-7 p49-50
- 2 沖縄縣史 第14巻 資料編4(雑纂1) 琉球政府∥編 国書刊行会 1989.10 K201/O52/14 p309-312
- 3 琉球共産村落之研究 田村 浩∥著 至言社 1977.1 K362/TA82 p303-306
- 4 南島村内法 奥野 彦六郎∥[編] 至言社 1977.8 K322/O56 p241
- キーワード
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- 土地
- 没収
- 部落外婚
- 町村ノ内法
- 字内法
- 青年会内法
- 馬手間
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000203577