レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年6月14日
- 登録日時
- 2018/06/21 16:17
- 更新日時
- 2019/01/23 10:46
- 管理番号
- 2018-19
- 質問
-
未解決
松山藩の家臣に対する住居政策について知りたい。
禄高・役職などによる居住エリア、家督相続や江戸定府となった場合の屋敷替えの有無藩邸のものも含め制定されていたか。
- 回答
-
【資料1】
「伊予国松山藩庁から布達した法令、すなわち法度・定・掟・壁書・条目・書付・触書・覚・廻状・禁令・内規等を収録したもの」で、「松山藩で実施された諸法令の集成」とされる本である。この中に屋敷替えに関するものは二つあり、以下のとおり。
p83 (屋敷替について通達)
享保六丑年八月廿一日左之御意有之
屋敷替被仰付候節、引渡麁末之族も有之候様達御聴候、向後右心得有之事ニ候、
p167 (屋敷替の節の厩等について布達)
延享二丑年十月六日左之通長沼源五左衛門殿被仰聞候由、
- 医師江侍分之屋敷替被下、又ハ御扶持助米取之者知行屋敷替被下、或ハ知行取之跡御扶持助米御切米ニ被仰付、其屋敷ニ其儘罷在候共、都而厩取除之願有之候而も、向後ハ御取除無之事、但近来医師江替被下候屋敷ニ有之候厩、勝手次第ニ自分ニ取除候様被仰付候処、当時迄未取除不申候様被仰付候事、
- 新知被下候者厩普請致度段相願候節ハ、願之通自分普請被仰付、尤追而屋敷替被仰付候時分、厩其儘相残置知行屋敷ニ相成候事、但其屋敷厩取立候場所も無之、又ハ取立候而も知行ニ而住居難相成居宅ニ付、屋敷替之歎有之節は替可被下事、且又仮厩相願取立置候得は、屋敷替被仰付候節取崩勝手次第たるへき事、長屋又ハ台所内庭等ニ而内仕切いたし、取立候儀は願ニ不及、併庇等各別ニ出候普請ニ候ハヽ可相願事、
- 湯殿其外差懸可有之場所取こほち置候時、材木残させ置普請之儀は替被下候者 取繕可致事、
なお、江戸藩邸についてのものは見当たらなかった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 四国地方 (218)
- 民法.民事法 (324)
- 参考資料
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- 【資料1】『松山藩法令集』(景浦勉/校訂 近藤出版社/発行 昭和53年)<請求記号:K320-7>
- キーワード
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- 松山藩
- 江戸定符
- 屋敷替
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000237458