レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012年07月18日
- 登録日時
- 2012/07/18 18:38
- 更新日時
- 2012/07/19 12:24
- 管理番号
- 20120718-1
- 質問
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解決
平成19年の改正道路交通法において飲酒運転を助長した者に対する罰則(周辺者三罪)が新設されたが、それらの違反で懲役刑の有罪判決が出された第1号事件の判決内容を知りたい。
- 回答
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・酒類の提供については、平成20年6月5日さいたま地裁の判決【事件番号平成20年(わ)第347号】で懲役2年、執行猶予5年が言い渡された。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37146&hanreiKbn=04 (2012/07/18確認)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081225143103.pdf (2012/07/18確認)
・車両提供と同乗行為については、平成20年7月16日東京地裁の判決【事件番号平成20年(特わ)第665号】において各罪の併合罪として懲役3年、執行猶予5年が言い渡された。
- 回答プロセス
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飲酒運転対策に関する改正道路交通法(平成19年9月19日施行)においては、運転者本人に対する罰則も強化されたが、その周辺者が飲酒運転を助長する次のような3つの行為についても、最長で5年または3年の懲役刑を含む罰則が周辺者3罪として新たに制定されている。
1.車両等提供罪:酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供(同法65条2項)。
2.酒類提供罪:飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供(同法65条3項)。
3.要求・依頼同乗罪:車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗(同法65条4項)。
罰則の規定は、第2項については第117条の2第2号、第117条の2の2第2号、第3項については第117条の2の2第3号、第117条の3の2第1号、第4項については第117条の2の2第4号、第117条の3の2第2号。
いくつかの新聞記事データベースを使って、検索期間を「2007年9月19以後から最新」で設定し、キーワードに「飲酒運転」and「初」and「酒類提供」or「車両提供」or 「同乗」を選んで検索を実行。初摘発や初逮捕、県内初などの探索趣旨に該当しない報道記事の中から以下の記事を拾い出す。
・日本経済新聞 2008/06/06 夕刊 21ページ
「埼玉9人死傷、酒提供の店主、初の有罪判決。」
・日本経済新聞 2008/04/01 朝刊 43ページ
「飲酒運転の事故、車の所有者起訴、江戸川、初の公判請求。」
さらに上記の事件の判決結果の後追い記事から、裁判所名と判決日を確認する。
国内判例データベース【LEX/DB インターネット】を使って、判例検索を行い事件番号と判決内容について確認する。
また【資料5】には上記の2つの事件の判決についての評釈記事が見つけられる。
- 事前調査事項
- NDC
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- 交通政策.行政.経営 (681 9版)
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
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1.警視庁:飲酒運転の罰則等
(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm 確認2012/07/18) - 2.ヨミダス歴史館
- 3.Nikkei TELECOM21
- 4.LEX/DB インターネット
- 5.江原伸一編.実務に役立つ最新判例77選:刑法・特別刑法.東京法令,2010.03.
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判例検索システム 裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 (2012/07/18確認) -
裁判所
http://www.courts.go.jp/ (2012/07/18確認)
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1.警視庁:飲酒運転の罰則等
- キーワード
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- 飲酒運転
- 周辺者三罪
- 酒類の提供
- 車両の提供
- 同乗行為
- 改正道路交通法
- 懲役刑
- 交通事故
- 交通犯罪
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 判例
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000108644