レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20030428
- 登録日時
- 2005/02/04 02:12
- 更新日時
- 2005/11/21 16:49
- 管理番号
- C2003F0629
- 質問
-
解決
1997年における日本の持株会社の数が、上場・非上場それぞれについてわかる資料
- 回答
-
1997年当時の持株会社の数(上場・非上場別)についての統計資料は見当たりませんでした。
1997年6月に独占禁止法が改正され、戦後禁止されていた純粋持株会社の設立が解禁となりました。また、同法第9条により持株会社の定義が「会社の総資産に対する、子会社の株式の取得価額の合計が50%を超える会社」と明確にされました。
1997年の独占禁止法改正以前も、事業持株会社については数多く存在しました。ただし、事業持株会社については法律の条文に規定がなく、どの程度他社の株式を保有していれば「事業持株会社」と呼ぶべきかの判断基準がありませんでした。『持株会社のすべて』(武藤泰明著 日本経済新聞社 1997年刊 【DH134-G7】)によると、「少なくとも子会社や関係会社を有していれば事業持ち株会社と呼ぶというのが通例であり、したがって大企業のほとんど全てが持ち株会社ということになるだろう。」(p.16)とあります。また、『持株会社のことがわかる本』(保坂圭作著 日本実業出版社 1998年刊 【DH134-G13】)にも、「現在の上場会社のほとんどは相当数の子会社をもっています。その場合の親会社を"事業"持株会社と呼びます。」(p.11)とあります。独占禁止法改正以前の通例にのっとって持株会社の数について考えると、1997年当時の企業数、上場企業数や以下に挙げられている資料(1)が参考になると思います。
(1)総務庁統計局『平成8年事業所・企業統計調査報告 第3巻 その1 企業に関する集計 会社企業編 単独事業所及び本所事業所による結果』 【DT352-G23】 p.320~321
親会社・子会社・関連会社の有無別企業数―全国(平成8年10月1日現在。上場・非上場の別はなく、産業別)あり。
(事業所・企業統計調査は5年周期の調査なので、ここでは1997年に最も近い平成8年調査を挙げました)。
法改正後の定義にのっとった持株会社の数ということになりますと、適切な資料が見当たりませんでしたが、以下の資料(2)~(4)が参考になるかと思います。ただ(2)の文中に、「独占禁止法の定義による持株会社に限定しておらず、当事会社が主観的に「持株会社」であると認識しているものを含む。」とあるように、法律で定義がされた後も、「持株会社」という言葉は様々な使われ方をしているのではないかと推測されます。
(2)『大規模事業会社とグループ経営に関する実態調査報告書』(平成13年5月 公正取引委員会事務総局)
下記のURLで、(2)の全文を手に入れることができる。
<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.may/01051801.pdf>(最終アクセス:2003/04/22)
国内の設立済み持株会社及び持株会社設立予定事業者(公正取引委員会に報告書を提出した持株会社及び平成12年9月30日までに持株会社設立に関し、新聞で報道された事業者。ただし独占禁止法の定義による持株会社に限定しておらず、当事会社が主観的に「持株会社」であると認識しているものを含む)53社のリストと、そのうちの一部についての持株会社設立年月・設立予定年月について参照できる。また、調査に関する問い合わせ先についても明記されている。
(3)『週刊東洋経済』(東洋経済新報社 【Z3-38】)5793号 2002年11月16日号
p.134「データ&ランキング 急増する上場持株会社」の記事あり。
(4)『企業活動基本調査報告書 平成10年』(通商産業大臣官房調査統計部編 通産統計協会 1999.11 【DT362-G8】)
第1巻 総合統計表(p538~539)に、経営組織の形態別、持株会社の検討状況別企業数(1997年度)あり(上場・非上場の別はなく、産業別)。
(【 】内は当館請求記号)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
-
〔調査済資料〕日経テレコン21 では見つからなかった。
- NDC
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- 企業.経営 (335 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 持株会社
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 大学図書館
- 登録番号
- 1000014337