レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年11月21日
- 登録日時
- 2019/12/25 17:57
- 更新日時
- 2020/01/04 11:58
- 提供館
- 岐阜県図書館 (2110001)
- 管理番号
- 岐県図-2549
- 質問
-
公共図書館で政党機関紙を置くことについて、公的な規定はあるか。
- 回答
-
・図書館法や「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」などには政党機関紙に関する規定はない。
・法的基準ではないが『公立図書館の任務と目標』(日本図書館協会 1989年1月公表、2004年3月改訂)には、政党機関紙に関する言及がある。
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/236/Default.aspx 2019年12月確認
第2章 市(区)町村立図書館
42. 図書館は,全国紙,地方紙,政党機関紙のほか,それぞれの地域の状況に応じて専門紙を備える。
第3章 都道府県立図書館
76.県立図書館は,外国で発行のものも含め,あらゆる主題の雑誌を収集する。また,新聞についても,全国紙,地方紙,政党機関紙のほか,専門紙をできるかぎり幅広く収集するとともに,外国の新聞の収集にも努める。 これら逐次刊行物の保存については,県立図書館はとくに留意する必要がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 情報資源の収集・組織化・保存 (014 9版)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000271482