レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016年06月22日
- 登録日時
- 2017/10/21 15:25
- 更新日時
- 2018/03/22 12:12
- 管理番号
- 埼熊-2017-088
- 質問
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解決
土地の定義・各種土地の税金の計算方法と必要書類について知りたい。
- 回答
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以下の資料及び情報を紹介した。
1 土地の定義について
《国税庁ホームページ》(http://www.nta.go.jp/index.htm 国税庁)
固定資産評価基準においては、地目(不動産登記簿上の土地の種類)を田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の9種類に区分しており、区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定する。
2 各種土地の税金の計算方法と必要書類について
『要説固定資産税 平成21年版』(固定資産税税務研究会編 ぎょうせい 2009)
p36「固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課税されるものである(地方税法343①)。すなわち、固定資産税については、所有者課税主義がとられている。この所有者とは、土地については登記簿又は土地補充課税台帳に、(中略)登録されている者をいうものとされている」
p51「固定資産税は市町村税とされており、その課税団体は原則として固定資産所在地の市町村である(地方税法342①)」
p137「固定資産税の標準税率は、100分の1.4とされているが、この標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率であって、地方団体はその財政上その他必要があるときはこれと異なる税率を定めることができるものである」とあり。
- 回答プロセス
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1 図書を調べる
『固定資産税逐条解説』(固定資産税税務研究会編 地方財務協会 2010)
「2土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。(以下略)」とあり。
『要説固定資産税 平成21年版』(回答資料)
2 参考図書を調べる
『六法全書 平成28年版(第2分冊)』(有斐閣 2016)
p3388 不動産登記規則 第99条「(地目)地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする」とあり。
3 インターネット情報を調べる
《国税庁ホームページ》(回答資料)
土地の定義について記述あり。
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2016年6月3日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 人口.土地.資源 (334 9版)
- 租税 (345 9版)
- 参考資料
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- 《国税庁ホームページ》(http://www.nta.go.jp/index.htm 国税庁)
- 『要説固定資産税 平成21年版』(固定資産税税務研究会編 ぎょうせい 2009) , ISBN 978-4-324-08858-6
- キーワード
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- 土地
- 固定資産税
- 税金
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000223726