レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005年02月16日
- 登録日時
- 2005/02/16 10:11
- 更新日時
- 2010/02/12 13:43
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- 宮県図レファ05-0009
- 質問
-
解決
入れ墨をめぐる法的環境について知りたい。
- 回答
-
現行刑法では禁止されていませんが、自治体によっては本県(宮城県)を含めて条例で満18歳未満へのいれずみを禁止しているところがあります。
- 回答プロセス
-
1.『図解人体改造マニュアル』(同文書院 1998年)
P18より一部抜粋 いれずみ禁止令 いれずみは文化8年(1811)「身体に疵(きず)をつけるという恥ずべきことなのに、若い者はこれを伊達(だて)だと心得違いしている」と江戸幕府から禁止令がだされたが、維新後の明治5年(1872)には首都東京で、今度は文明化に恥ずかしい行為だという理由で、混浴や春画販売などとともに再び禁止令が出された。どちらも軽犯罪法の領域にすぎなかったが、今日でも自治体によっては条例で満18歳未満へのいれずみを禁止しているところがあるから注意だ。(以下省略)
2.宮城県例規集
宮城県青少年保護条例(抄)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(女子であつて配偶者のあるものを除く。)をいう。(以下、省略)
第19条 何人も、医療行為その他正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
第20条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(一~五、省略)
六 入れ墨を施す行為
3.判例
医師法違反被告事件 東京地裁平元特(わ)1211号 平成2年3月9日
入れ墨を施す行為は医療行為とみなす。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
-
-
『図解人体改造マニュアル』(同文書院 1998年)
宮城県例規集
判例体系CD-ROM
-
『図解人体改造マニュアル』(同文書院 1998年)
- キーワード
-
- 刺青
- 入れ墨
- 入墨
- いれずみ
- タトゥー
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 県機関
- 登録番号
- 1000019683