レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年07月01日
- 登録日時
- 2019/08/09 14:53
- 更新日時
- 2020/01/26 16:56
- 管理番号
- 吹-60-2019-003
- 質問
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解決
昭和45年(1970年)に、大阪府吹田市(すいたし)で開催された日本万国博覧会(大阪万博)の建設用地について、当時の地主が土地買収に応じなかったため、土地収用法が適用されたと聞いたが事実か。
- 回答
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昭和43年に、該当する土地の取得が1件存在した。
経過ならびに事実を確認できる資料は以下のとおり。
(1)『人類の進歩と調和 大阪開催のあゆみ』(大阪府/編 大阪府 1970)
第2章「会場用地の確保」の「1、買収経過のあらまし」の項のp18に「最後まで任意交渉に応じなかった1件は、43年7月、収用により取得した」、同章「3、買収状況」の「(4)収用」の項のp24に「大阪府は43年4月1日、大阪府収用委員会への裁決の申請を行った」「7月9日、収用裁決が行われ、7月23日をもって、大阪府が取得した」との記述があった。
(2)『吹田市史 第3巻』(吹田市史編さん委員会/編 吹田市 1989)
「第6章 吹田市の変貌」の「第4節 万国博の開催」p527に「最後まで残った1件については、四十三年二月二十八日に吹田市都市計画事業として都市計画法による事業決定がなされ、七月に強制執行によって大阪府に取得された」とある。
(3)『大阪府収用委員会25周年同事務局10周年記念誌』(大阪府収用委員会事務局 1977.8)
申請事件一覧表p182~p183に「年度番号」48-2、「起業者」大阪府知事、「事件名」吹田都市計画第22号公園事業用地収用裁決申請、「裁決申請年月日」43.4.3、「明渡申立年月日」43.5.13、「収用(使用)対象土地」吹田市大字山田上413 外4筆、(処理)43.7.9裁決、とある。
- 回答プロセス
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万博建設準備にあたった大阪府と吹田市の当時の様子を記した行政関係の資料を確認したところ、上記の(1)(2)の資料に用地取得ならびに収用に関する記述があった。
さらに、土地収用を行う大阪府収用委員会の以下の資料を参照したところ、(3)の資料で事実確認をすることができた。
- 事前調査事項
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大阪府公文書館 館報『大阪あーかいぶず 平成十二年三月 第二十六号』 (大阪府公文書館発行)大阪府>府政運営・市町村>府政情報>大阪府公文書総合センター>館報「大阪あーかいぶず」https://archives.pref.osaka.lg.jp/search/image/arc26.pdf(最終確認2019.8.19)に以下の記述がある。
「日本万国博覧会における大阪府の役割と施策」(高倉史人)のp3の「会場用地の確保」の項目に「吹田市山田各地区の個人所有者とは団体交渉で、大口所有者の法人など山田地区以外の所有者には個別交渉を行った」とあり、「…個人所有も一件を除き、四三年三月末までに買収した。そして、同年七月までに、最後まで話し合いがつかなかった一件の収用案件を含めて、会場用地の買収が完了したのである。」
- NDC
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- 憲法 (323 10版)
- 団体 (606 10版)
- 近畿地方 (216 10版)
- 参考資料
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大阪府. 人類の進歩と調和 : 大阪開催のあゆみ. 大阪府, 1970.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001158335-00 -
吹田市史編さん委員会 編 , 吹田市. 吹田市史 第3巻. 吹田市, 1989.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001985802-00 -
大阪府収用委員会事務局 編 , 大阪府収用委員会. 大阪府収用委員会25周年同事務局10周年記念誌. 大阪府収用委員会事務局, 1977.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I002584292-00
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大阪府. 人類の進歩と調和 : 大阪開催のあゆみ. 大阪府, 1970.
- キーワード
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- 万国博覧会
- 日本万国博覧会
- 大阪万博
- 土地収用
- 吹田市(すいたし)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000260012