レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/02/18
- 登録日時
- 2006/07/08 02:11
- 更新日時
- 2007/10/02 15:10
- 管理番号
- 埼熊-2005-118
- 質問
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未解決
第二次大戦後の埼玉県内小中学校の農繁休暇(農繁休業)について、①実施期間(昭和何年から何年頃まで行われていたか)、②実施地区、③休暇の日数等を詳しく知りたい。
- 回答
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「学校教育法施行令 29条」(昭和28年10月31日)に、「農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める」とある。自治体や学校により実施状況は異なるが、埼玉県全市町村の実施状況をまとめた資料は見つからない。
日数について、「公立小中学校管理規則準則」には、「学年を通じて10日以内とし、あらかじめ教育委員会に届け出て定めた日」とある。
断片的ではあるが、農繁休暇について多少なりとも記述のあった以下の資料を提供する。
『現行法規総覧 20』:「学校教育法施行令 29条」
『埼玉県教育関係職員必携 昭和46年版』:「公立小中学校管理規則準則」
『埼玉県基準教育課程 小学校編・中学校編』(昭和36・37年):休業日数10日とあり
『指導方針と事業計画 昭和31-40年度』:大里地区小中学校の調査報告あり
『埼玉県教育史 6』:本庄中学校の年間計画に農繁休暇あり
『皆野町教育百年のあゆみ』:大正4-昭和4年頃の農繁休業について記述あり
『教育ひとむかし』(三芳町教育委員会):農繁期休みについての対談あり。ただし、発言者の小学校入学は昭和13-17年頃。
『小川小学校誌』:昭和23-34年、農業休暇実施の記述あり。昭和23年については休暇期間・日数についても具体的な記述あり。
『大河小学校のあゆみ』:昭和19年の農業休業についての資料あり。昭和23年の分校日誌に、農繁休業の具体的日付あり。
『ニュースクール 昭和27年6-11月号』:複数校の教育計画・行事予定に農繁休業の記述あり。
- 回答プロセス
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教育法規、教育史関係の資料にあたる。『埼玉新聞記事見出し検索』『埼玉関係雑誌記事索引』はノーヒット。県内の状況を概観した資料はなし。
各市町村の教育史等は熊谷近辺の資料のみで、網羅的にはあたっていない。
- 事前調査事項
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調査済資料:「埼玉県史」「埼玉県教育史」「埼玉県教育史年表」「妻沼町史」
- NDC
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- 幼児.初等.中等教育 (376 9版)
- 農業経済・行政・経営 (611 9版)
- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373 9版)
- 参考資料
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- 『現行法規総覧 20』
- 『埼玉県教育関係職員必携 昭和46年版』
- 『埼玉県基準教育課程 小学校編・中学校編』
- 『指導方針と事業計画 昭和31-40年度』
- 『埼玉県教育史 6・7』
- 『皆野町教育百年のあゆみ』
- 『教育ひとむかし』(三芳町教育委員会)
- 『小川小学校誌』
- 『大河小学校のあゆみ』
- 『ニュースクール 昭和27年6~11月号』
- キーワード
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- 埼玉県-教育-歴史
- 農村生活-農繁休業
- 学校教育法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000029453