レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/12/09
- 登録日時
- 2019/11/21 00:30
- 更新日時
- 2019/11/21 00:30
- 管理番号
- 牛久-1553
- 質問
-
解決
アメリカに行くが、動物を1ケ月連れて行くことはできるか。
- 回答
-
インターネットからの情報を紹介する。
・「在日米国大使館・領事館」
(https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/tokyo-ja/sections-offices-ja/cbp-ja/bringing-items-into-the-us-ja/)
→米国へのペット持込に関して
・「動物検疫所(農林水産省)」
(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html)
→トップ > ペットの輸出入
- 回答プロセス
-
1. 『 地球の歩き方 B01』(地球の歩き方編集室/ダイヤモンド・ビッグ社 2017.7)を確認。アメリカの持込禁止の内容については記載無し。
2. Googleにて「検疫所 アメリカ 海外持込」のキーワードで検索。
(1)「在日米国大使館・領事館」のHP
(https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/tokyo-ja/sections-offices-ja/cbp-ja/bringing-items-into-the-us-ja/)
→米国への持ち込み品に関して>米国へのペット持込に関して
・ペットに対する条件や禁止事項が場所によっては連邦政府が定めるものより厳格な場合があるので、訪問するそれぞれの州、郡、現地政府機関に関しても確認。
・犬は米国入国前の30日以内に狂犬病予防接種を受けた証明書を提示。
・猫は狂犬病ワクチン接種証明書を必要としないが、州により異なるので、訪問地での州、現地保険機関に問い合わせる。ハワイとグアム地域に到着する全ての猫は、米国本土からであっても、現地で義務化された検疫を受ける必要あり。
・鳥は動植物検疫所(APHIS)と米国魚類野生生物局(U.S. Fish and Wildlife )の要件を満たしていれば輸入可能
(2)動物検疫所(農林水産省)
(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html)
→トップ > ペットの輸出入
日本からの出国のペットとして、犬・猫、うさぎ、キツネ・アライグマ・スカンク、鳥類、サル、その他の動物についてあり。該当する項目をクリックすると。日本を出るための条件、相手国に入るための条件等あり。またペットの輸出入についてのよくある質問あり。
以上の検索結果から(1)(2)のインターネットのサイトを紹介。
※(1)(2)の最終アクセス日2019.11.11
- 事前調査事項
- NDC
-
- 地理.地誌.紀行 (290 10版)
- 参考資料
-
- 在日米国大使館・領事館 米国への持ち込み品に関して https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/tokyo-ja/sections-offices-ja/cbp-ja/bringing-items-into-the-us-ja/ 2019.11.11
- 動物検疫所(農林水産省)ペットの輸出入 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html 2019.11.11
- キーワード
-
- アメリカ
- 動物持込
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000265518