レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/05/28
- 登録日時
- 2014/07/18 00:30
- 更新日時
- 2014/07/18 09:14
- 管理番号
- 千県中参考-2014-19
- 質問
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解決
児童福祉法施行規則第一条の二十等に見られる「軽便消火器」とはどんなものか。法令でも特に定義があるわけではなさそうで、一般的な用語としてでも、説明が記載されている資料があれば教えてほしい。
- 回答
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【資料1】『日本国語大辞典 第2版』(小学館 2001)に「軽便消火器」の見出しがあります。以下、説明を抜粋します。
「持ち運びの簡単な消火器。もとは、消防ポンプなどに対して、単に消火器そのものをさした」。
その他、下記資料にも「軽便消火器」の文字が見えます。軽便消火器は、主に戦前に使われた言葉のようです。
【資料2】『写真図説日本消防史』(国書刊行会 1984)p212
【資料3】『軽便消火器』(百工商会 明治27年)(近代デジタルライブラリーで閲覧可)
(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/846483)
なお、軽便消火器に対する行政上の解釈として、次の情報が参考になります。
厚生労働省「規制改革実施計画への対応について」において、新潟市の列のその他の行の枠を見ると、「新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」では「軽便消化器→消火器」と読み替えているようです。「軽便消化器」は軽便消火器の誤植と見られます。同条例をインターネット検索して本文を確認したところ、児童福祉法施行規則第一条の二十で「軽便消火器」とされている箇所が、同条例第7条では「消火器」とされています。
厚生労働省「規制改革実施計画への対応について」(PDFファイル:22/55コマ目)
(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/140501/item1-3.pdf)
「新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」(PDFファイル:4/47コマ目)
(http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/15-38-hoikushojourei-shokutakushikai-niigatashi.pdf)
(インターネット最終アクセス:2014年5月28日)
- 回答プロセス
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主要な国語辞典を引きました。書名「消防 用語」や件名「消防-法令」を検索して関連資料を調べました。リサーチ・ナビで「軽便消火器」を検索して、『写真図説日本消防史』や『軽便消火器』がヒットしました。
また、「“軽便消火器”」をインターネット検索して、厚生労働省の文書がヒットしました。
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】『日本国語大辞典 第2版』(小学館 2001)|0105609828
- 【資料2】『写真図説日本消防史』(国書刊行会 1984)|9101444851
- 【資料3】『軽便消火器』(百工商会 明治27年)(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/846483)
- キーワード
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- 軽便消火器(ケイベンショウカキ)
- 消防(ショウボウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 言葉,一般
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000156460