レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011/07/08
- 登録日時
- 2011/12/16 02:05
- 更新日時
- 2011/12/16 12:59
- 管理番号
- OSPR11070004
- 質問
-
国民年金、厚生年金の支給日は
①15日
②15日が休日の場合は直前の銀行営業日
となっています。
この①②の取り扱いについて、法的根拠を調べましたがわかりません。
法的根拠(法律名、条項等)を教えてください。
- 回答
-
厚生年金保険法、国民年金法、官報、通達集を調査しましたが、見つかりませんでした。
そこで、日本年金機構近畿ブロック本部に電話で問い合わせしましたところ、次の通達によるとの回答を得ました。
・昭和62年12月25日 庁業発第38号「国民年金の老齢年金の支払い規律の変更ならびに国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給者の現況届等に関する事務の取扱いについて」
(※この通達により受給日が15日になったとのことです。それまでは6日だったそうです)
以下の資料も確認しましたが、掲載されていませんでした。
・『基本行政通知処理基準51-52 年金保険(1)(2)』(ぎょうせい)
・『厚生年金基金法令通達集 平成7年版』(厚生省年金局企業年金国民年金基金課/監修 1995.10)
・『厚生年金基金事務の手引』(厚生省年金局企画課/監修 1967.10)
・厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
・『官報情報検索サービス』(当館で契約しているオンラインデータベース)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 8版)
- 参考資料
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- 基本行政通知・処理基準
- 厚生年金基金法令通達集 平成7年版
- 厚生年金基金事務の手引(
- 厚生労働省法令等データベースシステム(2011/7/15現在) (ホームページ:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)
- キーワード
-
- 年金 支給日 15日
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000098384