レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2003年01月30日
- 登録日時
- 2004/03/06 19:53
- 更新日時
- 2005/12/14 16:38
- 管理番号
- 社自-00030
- 質問
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解決
会社の顧問の法的な定めは何か。
- 回答
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◎『体系商法事典』 青林書院新社 1974 〔社325/36〕貸出不可
第2章 株式会社、第4節 株式会社の機関のうち“株式会社における機関の分化”の項の最後(P162)に「なお株式会社には以上にのべた株主総会、取締役…のほかに、監査役がある。これは法定の機関であるが…の検討を任務として、法定の場合に臨時に選任されるものである。また、相談役、顧問などと呼ばれる機関がおかれることがあるが、これらは法廷の機関ではない。」と記載されています。
◎『取締役ノウハウ大事典』 日本実業出版社 1993 〔社325.2/111N〕貸出可
P44 「相談役、顧問などの身分と役割は?」の項に「…たとえば相談役の場合、大部分が取締役という身分を有しているのに対して、顧問の場合は、取締役の身分ではなく、雇用上の被用者であるのが一般的である。」とありますので、顧問には法的な定めはないようです。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
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商法、有限会社法など会社法関連の資料を調査。
取締役や監査役についてはあったものの、顧問についてはなし。商法、有限会社法で定められる定款が顧問の身分を決めるのではないかと考えられるが、他にあれば教えて頂きたい。
- NDC
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- 商法.商事法 (325 8版)
- 参考資料
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- 『体系商法事典』 青林書院新社 1974
- 『取締役ノウハウ大事典』 日本実業出版社 1993
- キーワード
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- 会社顧問
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 地名
- 質問者区分
- 府内図書館
- 登録番号
- 1000001757