レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/02/06
- 登録日時
- 2018/03/29 00:30
- 更新日時
- 2018/05/09 14:22
- 管理番号
- 茨城-2017-227
- 質問
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解決
「日雇い」という言葉を公文書に使用することはできるか。差別語等にあたらないか確認したい。
- 回答
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差別用語についての図書を確認しましたが,『差別用語の基礎知識 '99』以外に「日雇い」が取り上げられているものはありませんでした。
なお,『差別用語の基礎知識 '99』では,p.312-313にテレビ各局が行なっている「内部規制」の例として取り上げています。
次に,公文書で利用できるかとのことでしたので,国の法令データベース(e-Gov)で用語検索したところ,労働基準法をはじめ「日日雇い入れられる者」という表現で使われています。
茨城県の公文書で使用するのであれば,担当課である保健福祉部福祉指導課人権施設推進室にも相談してはいかがでしょうか。
- 回答プロセス
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(1) 差別用語についての辞典・用語集等を確認
その他の確認資料
×『私家版差別語辞典』(資料番号:001001307063)
×『最新差別語・不快語』(資料番号:001001703683)
×『差別用語を見直す』(資料番号:001001113388)
×『マスコミと差別語の常識』(資料番号:001052150578)
(2) 公文書に使えるかとのことなので,法令で使われているか,e-Govの法令検索-法令用語検索で「日雇い」を検索
→労働基準法等いくつかヒットしたが,いずれも「日日雇い入れられる者」という表現で使われている。
(3) 質問者が県の施設からだったため,担当課を確認し,人権施設推進室を紹介。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会学 (361 9版)
- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 差別用語の基礎知識'99高木 正幸/著土曜美術社出版販売
- 電子政府の総合窓口e-Gov http://www.e-gov.go.jp [最終アクセス:2018/02/10]
- 茨城県職員録平成29年度茨城県総務部人事課/監修茨城県庁生活協同組合
- キーワード
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- 行政事務(ギョウセイ ジム)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- クイックレファレンス
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000233466