レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年07月04日
- 登録日時
- 2015/03/31 15:44
- 更新日時
- 2019/11/27 11:10
- 管理番号
- 京資-302
- 質問
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解決
明治20(1887)年頃の京都府の判任官十等の月俸を知りたい。
- 回答
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明治18年から22年の「官員進退綴」によると、明治20年頃の京都府の判任官十等の月俸は8円から10円の間とされる。
- 回答プロセス
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1.『京都府職員録』『京都府官員録』を調べたところ、京都府職員の俸給は明治27年以降にしか記載されていなかった。
2.行政文書の「官員進退綴」にも俸給が記されていることから、明治18年から22年までの簿冊を調べたところ、判任官十等に当たる人物とその月俸が記載されていた。
3.参考までに、国の判任官の俸給を確認するため『内閣制度九十年資料集』を調べたところ、p436~437に記載されている明治19年に国から出された「判任官官等俸給令」(明治19年4月30日勅令第36号)に、判任官十等の月俸は12円とあった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 『京都府官員録』 京都府編 中西嘉助 1894年 図書請求記号:MK0S||281.36||KY6
- 「官員進退綴」 行政文書簿冊番号:明18-11、明18-12、明19-7、明20-5、明21-12、明22-11
- 『内閣制度九十年資料集』 内閣官房編集 大蔵省印刷局 1976年 図書請求記号:M||317.2||N28
- キーワード
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- 判任官
- 俸給
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000170198