レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年06月19日
- 登録日時
- 2009/07/26 11:24
- 更新日時
- 2010/06/06 15:45
- 管理番号
- 福井県図-20090619
- 質問
-
解決
高校の司書部会でブックガイドを作成する際、ネット等の本の紹介文や、本の帯、カバーの紹介文等の一部をそのまま使用することは著作権の規定に違反するのか。
- 回答
-
著作物の複製にあたるためそのまま使用することは出来ません。
著作権者へ許諾を得る必要があります。
【詳細】本の紹介文等も著作物と考えられるため“一部をそのまま使用”することは著作権に違反します。著作権者の許諾を得る必要がありますが、今回の場合は、まず日本文芸家協会(03-3265-9658)に問い合わせてください。著作権をまとめて管理している場合もありますし、管理していない場合も個別の対処方法を示されます。
また、絵や写真を使用する場合は、権利者(この場合は作者や撮影者)に許諾を得る必要があります。
【2010年6月6日 追記】
コメントにより、以下の情報を教えていただきました。
「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」(2007年4月2日改訂版)
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/all.pdf
の、p.3にある表の利用形態Bの「2.表紙以外の本文画の使用(ホームページ、ブックリスト等)というところに
「●表紙以外の本文画を使用する場合は、引用にあたる場合を除き著作権者の許諾を要す。著作権者へ支払いが生ずることもある。」
との記載があります。
- 回答プロセス
-
(社)著作権情報センターから送付された ケーススタディ著作権3 図書館と著作権 に
図書館だよりのための絵本や表紙の利用といった例が掲載されていたhttp://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_11_qa.html ため、電話で問い合わせた。
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 8版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 著作権法
- ブックガイド
- 照会先
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- 社団法人 著作権情報センター
- 寄与者
- 備考
- 著作権関係事例
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000056666