レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年05月22日
- 登録日時
- 2020/03/06 17:52
- 更新日時
- 2020/03/11 16:01
- 管理番号
- 千県東-2019-0013
- 質問
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解決
海上自衛隊の船等の名前はどのようにつけられているのか?
決まり等はあるのか?
- 回答
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【資料1】昭和35年9月24日付海上自衛隊訓令第30号「海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令」の「別表第2(第3条関係)自衛艦の名称等を付与する標準」により以下のように定められている。
・護衛艦:天気・気象、山岳、河川、地方の名
・潜水艦:海象、水中動物の名、ずい祥動物の名
・掃海艦・掃海艇・掃海管制艇・掃海母艦:島の名、海峡(水道・瀬戸を含む。)の名、種別に番号を付したもの
・ミサイル艇:鳥の名、木の名、草の名、種別に番号を付したもの
・輸送艦・輸送艇・エアクッション艇:半島(岬を含む。)の名、種別に番号を付したもの
・練習艦・練習潜水艦・訓練支援艦・多用途支援艦・海洋観測艦・音響測定艦・砕氷艦・敷設艦・潜水艦救難艦・試験艦・補給艦・特務艇:名所旧跡の名、種別又は船型に番号を付したもの
さらに細かく艦種別による選出標準(例えば掃海艦は島の名など)は、【資料2】昭和56年8月20日海幕総第3807号「海上自衛隊の使用する船舶の名称を選出する標準について(通知)」で定められている。
【資料3】『自衛隊装備年鑑 2018-2019』(朝雲新聞出版事業部編著 朝雲新聞社 2018)
p235にも上記を表にまとめた「自衛艦の分類 海上自衛隊の使用する船舶の名称を選出する標準」という表が掲載されている。
- 回答プロセス
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「Google」で「海上自衛隊 艦艇 命名」で検索すると、上記【資料1】訓令第30号がヒットした。
所蔵する自衛隊関連の資料から【資料3】『自衛隊装備年鑑 2018-2019』p235に「自衛艦の分類 海上自衛隊の使用する船舶の名称を選出する標準」という表の掲載を確認した。上記【資料1】の表にさらに「名称を選出する標準」「備考」という項目を加えた表が掲載されている。Webで「海上自衛隊の使用する船舶の名称を選出する標準」で検索すると、上記【資料2】がヒットした。
また個別の艦の命名については、海上自衛隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/msdf/formal/operation/meimei/)で確認することができる。
<インターネット最終アクセス:2019年7月12日>
- 事前調査事項
- NDC
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- 国防史.事情.軍事史.事情 (392 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令(http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1960/ax19600924_00030_000.pdf)
- 【資料2】海上自衛隊の使用する船舶の名称を選出する標準について(通知)(http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/e_fd/1981/ez19810820_03807_000.pdf)
- 【資料3】『自衛隊装備年鑑 2018-2019』(朝雲新聞出版事業部編著 朝雲新聞社 2018)(2102858654)
- キーワード
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- 自衛隊(ジエイタイ)
- 自衛艦(ジエイカン)
- 名称(メイショウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000275451