レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年06月16日
- 登録日時
- 2016/02/27 10:23
- 更新日時
- 2016/02/27 11:48
- 管理番号
- 相橋-H27-058
- 質問
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解決
分譲マンションの管理費は何を基準に決めるのか。
- 回答
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①、③のサイトを案内し、②の資料を複写した。また、④の資料を案内した。
- 回答プロセス
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市内OPACでキーワード“マンション カンリヒ”で検索した結果、次の資料が見つかった。
『闘う楽しむマンション管理』 水澤潤/著 文藝春秋 2008 (自館請求記号:S365.35)
p43から、「「管理費」について考える」の章がある。
市内OPACでキーワード“マンション カンリ”で検索した結果、次の資料が見つかった。
『マンション管理ガイドブック』 かながわ住まいまちづくり協会 2014 (自館請求記号:365.35)
p73から修繕積立金について記載があるが、管理費についてはなかった。
同じ分類の棚をブラウジングし、次の資料を見つけた。
『マンション居住者のための管理組合会計がまるごとわかる本 改訂版』 吉岡順子/著 住宅新報社 2012 (自館請求記号:365.36)
p23から管理費について記述がある。
検索エンジンGoogle(http://www.google.co.jp/ 2015/06/24 最終確認)でキーワード“マンション 管理費 決め方”で検索した結果、次のページがヒットした。
①公益法人マンション管理センター(http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html 2015/06/24 最終確認)
「管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。」とある。
区分所有法について確認するため、次の資料を見た。
②『現行法規総覧 14民事法 1』 第一法規 1989 (自館請求記号:R320)
p544に第14条、p545に第19条が載っている。
レファレンス資料の棚をブラウジングした結果、次の資料を見つけた。
『マンション学事典』 日本マンション学会/編 民事法研究会 2008 (自館請求記号:R365)
p194に「管理費の負担割合等――区分所有法第19条により(中略)占有部分の床面積の割合で負担」と記載がある。
検索エンジンGoogle(http://www.google.co.jp/ 2015/06/24 最終確認)でキーワード“マンション 管理費”で検索した結果、次のサイトがヒットした。
③NPO集住センター(http://www.npo-syujyu.jp/index.html 2015/06/24 最終確認)
マンション管理の様々な問題に携わるNPOのホームページで、管理費や管理会社に関する記載がある。
マンションに関する棚をブラウジングし、次の資料を見つけた。
④『マンション管理の知識 平成23年度版』 マンション管理センター/編著 住宅新報社 2011 (自館請求記号:365.35)
- 事前調査事項
- NDC
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- 生活.消費者問題 (365)
- 参考資料
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- 『闘う楽しむマンション管理』 水澤潤/著 文藝春秋 2008
- 『マンション管理ガイドブック』 かながわ住まいまちづくり協会 2014
- 『マンション居住者のための管理組合会計がまるごとわかる本 改訂版』 吉岡順子/著 住宅新報社 2012
- 『現行法規総覧 14民事法 1』 第一法規 1989
- 『マンション学事典』 日本マンション学会/編 民事法研究会 2008
- 『マンション管理の知識 平成23年度版』 マンション管理センター/編著 住宅新報社 2011
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000188645