レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/11/6
- 登録日時
- 2009/12/03 02:11
- 更新日時
- 2020/04/06 10:00
- 管理番号
- 京資-123
- 質問
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解決
宗教法人について、戦前と戦後に登録の告示が公報に載っていると聞いたが、それを見たい
- 回答
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宗教法人が法人として登録されるようになるのは、1951(昭和26)年の宗教法人法施行以後のことになる。
それ以前、神道の神社やほとんどの寺院については、1883(明治16)年以降「神社明細帳」、「寺院明細帳」に登録され、公認の施設として取り扱われた。
また、1939(昭和14)年に宗教団体法が制定され寺院や教派神道の神社、基督教会は宗教団体として登録された。なお一般の神社は国家神道だったため、対象となっていない。
京都府公報には1942~43(昭和17~18)年の宗教団体法による登録告示があるだけで、戦後分については、公報には記載がない。
また、上記告示も何回かに分けて掲載されている。公報の掲載号数はカウンターに一覧表を備え付けているので、それを手がかりに一つずつ確認してもらうしかない。
その他に当館の歴史資料課では1883~84(明治16~17)年に作成された、「神社明細帳」「寺院明細帳」とその関連資料を所蔵しており、特に制限なく閲覧に供している。
同じく歴史資料課では、行政文書として宗教団体法に関連する府内関係団体からの申請書や、戦後の宗教法人法施行にあわせて、府内の神社・寺院などからの提出された申請書などの行政文書を所蔵している。ただし、これらの文書の閲覧等については当館歴史資料課行政文書担当まで事前に相談して欲しい。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 仏教 (180 9版)
- 参考資料
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- 『京都府公報』 昭和17~18年分
- キーワード
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- 宗教法人
- 登録
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 定番事例
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000060498