レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/03/26
- 登録日時
- 2006/12/02 02:11
- 更新日時
- 2008/06/01 13:11
- 管理番号
- 埼久-2006-037
- 質問
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解決
建築基準法の「軒高と高さ」の意味は、どのように異なるのか。
- 回答
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『建築大辞典』(彰国社)等から、「軒高」は、建築基準法施行令の第2条第1項7号で規定されていることがわかった。「高さ」は、同様に第2条第1項6号にあり。
- 回答プロセス
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『建築大辞典』(彰国社)等から、「軒高」については、建築基準法施行令の第2条第1項7号で規定されていることがわかった。
『現行日本法規 26』 (ぎょうせい 加除式)という資料に建築基準法施行令があった。以下はその記述。
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七 軒の高さ
地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
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また、「高さ」についてその前後の記述を確認したところ、同様に第2条第1項6号に「建築物の高さ」という項目があり。以下はその記述。
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六 建築物の高さ
地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ
法第56条第1項第1号の規定並びに第130条の12及び第135条の18の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ
法第33条及び法第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、
3の項及び4の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
- 事前調査事項
- NDC
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- 建築学 (520 9版)
- 語彙 (814 9版)
- 参考資料
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- 『現行日本法規 26』(ぎょうせい 加除式)
- キーワード
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- 建築基準法
- 軒高-高さ-語彙
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000031816