レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/09/05
- 登録日時
- 2015/05/17 00:30
- 更新日時
- 2015/05/20 12:53
- 管理番号
- 所沢本-2015-006
- 質問
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解決
「中追放(ちゅうついほう)」と「御搆(おかまえ/おかまい)」(御搆場所)について、調べたい。
- 回答
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「中追放」「御構」はいずれも江戸時代の刑罰に関する言葉です。
下記の資料に記載があります。
〇『古文書用語辞典』 佐藤孝之/編 新人物往来社 2012年
〇『江戸語大辞典』 前田勇/編 講談社 2003年
〇『江戸の罪と罰』 平松義郎/著 平凡社 2010年
〇『刑罰の歴史』 石井良助/著 明石書店 1992年
〇『江戸時代の罪と刑罰抄説』 高柳真三/著 有斐閣 1988年
〇『江戸の刑罰』 石井良助/著 吉川弘文館 2013年
- 回答プロセス
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1所蔵資料の内容確認
〇『古文書用語辞典』 佐藤孝之/編 新人物往来社 2012年
p191「かまい」【構・搆】に「「かまえ」とも。(中略)④一定地域から追放し、立入りを禁止する刑罰の一つ。」との記載あり。
p122「おかまいばしょ」【御構場所】に「御構地とも。追放刑に処せられた者の立入りを禁止した場所」との記載あり。
p512「ちゅうついほう」【中追放】に「江戸時代の刑罰の一つで、重追放と軽追放の中間。御構地は、武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・下野・日光道中・甲斐・駿河・および住居地と犯罪地。」との記載あり。
〇『江戸語大辞典』 前田勇/編 講談社 2003年
p270「かまい」【構】に「追放刑。訛って「かまえ」とも。「お」を冠していうのが普通。」との記載あり。
〇『江戸の罪と罰』 平松義郎/著 平凡社 2010年
p120「中追放」「御構場所」について解説あり。
〇『刑罰の歴史』 石井良助/著 明石書店 1992年
p130「中追放」「御構場所」について解説あり。
〇『江戸時代の罪と刑罰抄説』 高柳真三/著 有斐閣 1988年
p108-115「第5 追放刑」の「第1節 追放刑の種類」に記述あり。
p412-413「第12 江戸幕府刑法略説」の「5 自由刑(2)追放」に記述あり。
〇『江戸の刑罰』 石井良助/著 吉川弘文館 2013年
p85-88「江戸十里四方追放」に記述あり。
2.調査をしたが記述のなかった資料
×『日本古代刑罰事典』 菊池克美/著 新人物往来社 1998年
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 方言.訛語 (818 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
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- 古文書用語辞典 佐藤孝之/編 新人物往来社 2012.2 210.5 978-4-404-04104-3
- 江戸語大辞典 前田勇/編 講談社 2003.4 818.36 4-06-265333-8
- 江戸の罪と罰 平松義郎/著 平凡社 2010.12 322.15 978-4-582-76717-9
- 刑罰の歴史 石井良助/著 明石書店 1992.1 322.1
- 江戸時代の罪と刑罰抄説 高柳真三/著 有斐閣 1988.12 322.15 4-641-04099-0
- 江戸の刑罰 石井良助/著 吉川弘文館 2013.3 322.15 978-4-642-06391-3
- キーワード
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- 中追放
- 御構
- 御構場所
- 刑罰
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000174637