レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2002年06月16日
- 登録日時
- 2010/12/01 17:48
- 更新日時
- 2018/02/23 16:14
- 管理番号
- 00840福岡
- 質問
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解決
明治20年代に政府の地方財政政策のなかで、自治体(市町村)の「基本財産」を増進させるために特別税制が行われた。山林の地上権(立ち木の使用・所有権)を抵当物件にすることができるような税制(山林を「経済林」とすることの推進になっている)で、これによって大野村(現・大野城市)が当時旧春日村、須玖村、小倉村の山林の地上権(一部)を買って、それを村の基本財産にしたとされている。
以上のことについて、国の地方財政政策としてこのような措置が取られたことを詳しく確認できる資料が見たい。
また、福岡県全体ではどのような政策がなされ、どのような影響があったのか調べたい。
- 回答
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県立図書館所蔵へ照会。以下の4冊を相貸で提供。
『農林水産省百年史㊤』(農林統計協会/1982年)・・・部落有林野整理統一についての記事あり。
『日本地方財政史』(東京大学出版会/1981年)
『日本資本主義発達史講座 第4部-4 農民資料解説』(岩波書店/1933年)
『住民と自治1996年11月号』・・・明治地方自治制と地方自治
明治22年の新市町村制施行に関連して、内務省は自治体の基本財産の増進政策をとった。
また、農商務省は部落有林野の管理統合を進めていた。この両者の政策が結実したのが明治43年3月26日の公有林野造林奨励規則制定となった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
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『福岡県林制100年史』は閲覧済み。(書誌不明)
- NDC
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- 森林史.林業史.事情 (652 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 林政
- 社会政策的税制
- 公有林野造林奨励規則
- 照会先
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- 福岡県立図書館
- 寄与者
- 備考
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大野城市の市史編さん室からの問い合わせ。
完成ページは『大野城市史㊦』(大野城市/2004年/Q219.1オ/110524329)
147~201p:第五編 近代 第三章 地方行政制度の整備 第四節 大野村の財政事情
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000074619