レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年11月06日
- 登録日時
- 2022/03/01 14:10
- 更新日時
- 2022/03/24 16:55
- 管理番号
- 大分県立郷土-2021-032
- 質問
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解決
鳥獣保護について、大分県や大分市が条例等を制定しているか、また、罰則を定めているか知りたい。
- 回答
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【1】『鳥獣保護管理事業計画書 第12次』 大分県農林水産部森との共生推進室/編 大分県 2017.3
大分県では上記の計画を策定している。
【2】「鳥獣保護管理法の概要 環境省」 https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html
罰則(法)は国が定めるとある。また、県は鳥獣保護管理事業計画等の作成を、市町村は鳥獣被害対策に関する事業や補助・捕獲規則を制定するとある。
【3】「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000088
第八十三条~第八十九条で罰則が定められている。
- 回答プロセス
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1.インターネット検索
2.自館資料確認
- 事前調査事項
- NDC
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- 狩猟 (659 10版)
- 参考資料
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大分県農林水産部森との共生推進室 編集責任. 鳥獣保護管理事業計画書 第12次. 大分県, 2017.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I028290293-00
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大分県農林水産部森との共生推進室 編集責任. 鳥獣保護管理事業計画書 第12次. 大分県, 2017.
- キーワード
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- 鳥獣保護
- 鳥獣保護管理法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000312741