レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年08月19日
- 登録日時
- 2015/08/19 15:57
- 更新日時
- 2015/09/03 17:31
- 管理番号
- 1029
- 質問
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解決
自転車の防犯登録について根拠法が知りたい。また、有効期限があれば知りたい。
- 回答
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「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年十一月二十五日法律第八十七号)」の第12条3項に規定がある。
防犯登録の運営は「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則」(平成六年六月六日国家公安委員会規則第十二号)により、各都道府県の警察の指定を受けた団体が行う。愛知県で防犯登録の運営を行っているのは愛知県自転車防犯登録協会(TEL:052-201-2708)である。
登録の有効期限は都道府県により異なるが、愛知県では8年である。
- 回答プロセス
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①法情報データベースにて「自転車 防犯登録」で検索
→「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」にあたる。
第12条3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
※同条文は平成6年施行。改正前の法律では利用者の責務は第9条に規定されていたが、防犯登録は努力義務であった。
②紙媒体で提供できる資料を探す。
『六法全書』『自転車事故の法律相談』『自転車事故過失相殺の分析』ほか自転車関連の棚を見るが、同条文の掲載はなし。
③Googleにて「愛知県 自転車 防犯登録」で検索
→愛知県警のWebサイトにて、愛知県自動車防犯登録協会が運営しているとわかる。有効期限の記載なし。
④愛知県自転車防犯登録協会に電話し、有効期限の確認。
→愛知県では8年間とのこと。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (32)
- 交通政策.行政.経営 (681)
- スポーツ.体育 (78)
- 参考資料
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- 愛知県警察「自転車の防犯登録に関すること」 https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/qa/higaiboushi/bouhantouroku.html (2015-08-19確認)
- キーワード
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- 自転車
- 法律
- 防犯登録
- 愛知県
- その他
- 照会先
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- 愛知県自転車防犯登録協会
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000178542