レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000138199提供館 (Library) | 高知県立図書館・高知市民図書館本館 (2110040) | 管理番号 (Control number) | 県立I2013-40 | ||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2013年9月 4日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年10月10日 16時55分 | 更新日時 (Last update) | 2018年08月31日 18時03分 | ||||
質問 (Question) | 自動車の交通事故における損害賠償請求権の時効について、平成22年に、2年から3年に法律改訂されたはずだが、それは何月何日以降の事故についてか?官報でも確認してほしい。 | ||||||||
回答 (Answer) | ※ 高知県立図書館・高知市民図書館合築に伴い、資料に関する情報が現在の情報とは異なる場合があります。 ※ 平成22年(2010年)4月1日以降に発生した自動車事故に係る請求権の時効が、3年となっている。「自動車損害賠償保障法」<公布日 昭和30年(1955年)7月29日 施行日 平成22年(2010年)4月1日>の第19条が、下記のとおり時効についての内容。 「第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する」LexisASONEで「自動車損害賠償保障法」の「沿革」を確認すると、公布時の「昭和30年(1955年)法律第97号」では「二年を経過したときは」であったものが、「平成20年(2008年)法律第57号」以降、「三年を経過したときは」に変わっている。官報データベースで確認すると、確かに「自動車損害賠償保障法」は昭和30年(1955年)7月29日(金)」の官報で公布されている。また、平成20年(2008年)6月6日(金)の官報に、「保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する」とあり、第15条以下、「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部を次のように改正する」として、第十九条中「二年」を「三年」に改めるとあり、事故が保険法の施行日、すなわち平成22年(2010年)4月1日前のことであればなお従前の例にならうという旨の記載もある。交通事故の請求権の時効については、例えば下記の図書にも説明がある。 『交通事故の法律相談 全訂第4版』(学陽書房 2011年)pp.283-285「消滅時効と除斥期間」 『交通事故の法律相談 第2版』(法学書院 2013年)pp.143-144「自動車事故に関する請求権の時効」 『自動車損害賠償保障法 逐条解説 新版』(ぎょうせい 2012年)pp.155-156「(時効)第19条(平20法57・一部改正)」 ・・・解説に、「従来、本条による短期消滅時効は2年とされてきたが、保険法第95条が請求時効を3年としたことを踏まえ、 平成22年4月1日以降に発生した事故に係る短期消滅時効については3年となっている。」とあり。 『交通事故損害賠償必携 資料編 2011年』(新日本法規出版 2010年11月)※2013年版は現時点で発注中 ・・・p.536「自賠責保険(共済)への請求」の「時効」について、「被害者からの自賠責保険(共済)に対する請求権は、直接請求権、仮渡金請求権とも3年で時効にかかる(自賠19)。この時効の起算点は、損害及び加害者を知ったときから(民724)である。したがって、後遺障害による損害についても症状固定日の翌日から3年で時効消滅すると考えられている。」 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | ■『交通事故の法律相談 全訂第4版』など、交通事故に関する本で、利用者の質問内容が「自動車損害賠償保障法」に関する件であることを確認。その他、回答記載の内容を確認。■LexisASONEで「自動車損害賠償保障法」の「沿革」を確認 ⇒回答記載のとおり、公布時の「昭和30年(1955年)法律第97号」では「二年を経過したときは」であったものが、「平成20年(2008年)法律第57号」以降、「三年を経過したときは」に変わっている。■利用者の希望により、官報データベースにて自動車損害賠償保障法公布時(1955年)と保険法改正時(2008年)の官報を検索し、回答記載の内容を確認。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 当館所蔵の交通事故関係の本で読んで覚えている内容、とのこと。 | ||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) | |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000138199 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |