レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/03/20
- 登録日時
- 2015/12/04 14:17
- 更新日時
- 2016/02/02 11:15
- 管理番号
- 埼熊-2015-079
- 質問
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未解決
河川法で定めた荒川の起点には、「荒川起点」の石碑が建っているが、いつごろにできたのか知りたい。また荒川起点付近(入川周辺)の事情についてまとまった紙媒体資料を見たい。
- 回答
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「一級河川荒川起点の碑」の建てられた時期について記載のある資料は確認できなかったが、荒川起点付近(入川周辺)の事情についてまとまった以下の資料を提供した。
『奥秩父 続編』(原全教著 木耳社 1977)
p114-141「入川の山と谷」の項に水源山脈、本流、支流についてあり。
『奥秩父の滝』(深田光雄写真文 幹書房 1999)
p6 参考文献として『奥秩父』(原全教著)の紹介あり。
p7-p20「入川渓谷」の項に入川渓谷全体図、入川渓谷の滝を写真とともに解説あり。
『奥秩父・両神の谷100ルート 全踏査!ルート図収録。完全保存版』(奥秩父渓谷調査団著 山と渓谷社 1997)
p146-p161「入川流域」※沢登りのガイド
『自然を読む 森林インストラクターと一緒に読み解く私たちの身近な自然』(大澤太郎著 幹書房 2002)
p103-「入川渓谷を読む」
『荒川 自然 荒川総合調査報告書1』(埼玉県編 1987)
p253「赤沢谷と入川の合流点には、建設省標識「荒川起点」があり、ここから下流を“荒川”と称している。」とあり。記述中の標識と質問の石碑が同一であるかは不明。
『荒川 写真集』(埼玉県編 1987)
p308「荒川の概観」より「一級河川「荒川起点」の標石は、入川の途中赤沢谷が合流する地点にあり、河川法で管理する荒川はここから下流である。」とあり。
『荒川流域ものがたり 上 源流から荒川の西遷と秩父鉄道沿線』(大井荘次著 埼玉新聞社 2010)
p12「この川[入川]の中間点で赤谷沢と合流する。ここに河川法にもとづく「一級河川荒川起点」という石標が建っており、荒川173キロのスタート地点である。」とあり。その他石標についての情報なし。
『荒川 建設省関東地方建設局直轄事業100年記念』(八千代エンジニヤリング株式会社編集 建設省関東地方建設局 1976)
p11 水源地帯の地図に「入川」あり。また川の様子の写真と「入川、この下流から荒川と呼ばれる」というキャプションあり。
『埼玉県史研究 第8号』(埼玉県県民部県史編さん室編 埼玉県 1981)
p62-73「奥秩父山地への一時的林業移住者」(福宿光一著)内p69-72「五、大滝村入川谷への移住」に入川周辺の一時的林業移住者について記述あり。
- 回答プロセス
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自館目録を〈大滝村 & 荒川〉〈荒川 & 源流〉〈奥秩父〉〈入川〉〈秩父 & 鉄道〉で検索、NDC分類〈294〉の埼玉資料を確認する。
回答資料のほか以下の資料を確認した。
『埼玉大百科事典 1 あ-か』(埼玉新聞社 1974)
『記念碑・文書所在一覧 昭和46年2月現在』(埼玉県教育委員会 1971)
『荒川 写真集』(埼玉県 1987)
『荒川 その土と心』(朝日新聞浦和支局編 朝日ソノラマ 1977)
『大滝村誌 上・下』(秩父市大滝村誌編さん委員会編 秩父市 2011)
『荒川 人文 荒川総合調査報告書 3』(埼玉県 1988)
p12「3「河川法」の制定」旧河川法(1896(明治29)制定)をもとに「1901(明治34)1月荒川を準用河川に認定したのをはじめ、逐次支派川を追加した」とあり。
『荒川関係文献目録1・2』(埼玉県県民部県史編さん室 1983)
『秩父の峠』(大久根茂著 さきたま出版会 1988)
『秩父往還いまむかし さきたま双書』(飯野頼治著 さきたま出版会 1999)
『車でいく小さな旅 2 奥秩父・雁坂みち編』(平野勝著 けやき出版 1999)
『両神山 甲武信岳 週刊日本百名山 No.28』(朝日新聞社 2001)
『秩父歴史散歩 2 古道と峠道』(井口一幸著 有峰書店新社 1994)
『奥秩父』(横山厚[著] 日地出版 1983)
『埼玉県地学のガイド』(須藤和人編 コロナ社 1977)
『彩の国に架かるさいたま橋物語』(埼玉県土木部道路建設課 1993)
『河川指定調書 〔平成25年〕』(埼玉県 2013)
p6「荒川」あり。知事管理。昭和40年4月1日(現行河川法)p14「荒川」あり。大臣管理。大正6年4月1日(旧河川法)
『川の国埼玉魅力100選』(埼玉県県土整備部河川砂防課 〔2008〕)
『都市河川の源流を訪ねて 荒川・中川水系』(地田修一文 野口廣写真)
『澪 荒川上流改修80年の歩み』(建設省関東地方建設局荒川上流工事事務所 2000)
『いしぶみ 碑に刻まれた埼玉の土地改良』(埼玉県土地改良事業団体連合会 1983)
『秩父鉄道新風土記』(大穂耕一郎著 まつやま書房 1996)
『利根川荒川事典』(利根川文化研究会編 国書刊行会 2004)
『河川大事典』(日外アソシエーツ 1991)
『日本の河川 日本の文明を育んだ河川』(埼玉新聞社 1980)
「利根、荒川など15水系 河川審議会 一級河川指定を諮問」(『埼玉新聞 1965年2月19日』)
法情報・官報情報を確認する。
《法情報総合DB》(第一法規 2014/03/20最終確認)の現行法規をフリーワード〈河川法 & 起点〉で検索する。
「河川法施行規則」制定:昭和40年3月13日号外建設省令第7号 最終改正:平成25年12月11日号外国土交通省令第98号」(第一法規 2014/01/17確認)
「(一級河川の指定の公示)
第一条の三 法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。(後略)」
※第四条第五項の公示=「河川法」制定:昭和39年7月10日法律第167号 最終改正:平成25年11月22日号外法律第76号「(一級河川)第四条5 国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。」とあり。
《官報情報検索サービス》(国立印刷局 2014/03/20最終確認)を期間〈昭和40年1月1日-2014年1月17日〉&フリーワード〈荒川 & 一級河川〉で検索する。
「1965年03月24日 号外 16 政令」(独立行政法人国立印刷局 2014/01/17最終確認)
「河川法第四条第一項の水系及び一級河川を指定する政令をここに公布する。 御名御璽 昭和四十年三月二十四日 内閣総理大臣 佐藤栄作 政令 第四十三号
河川法第四条第一項の水系及び一級河川を指定する政令
内閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。(中略)
(一級河川)第二条 一級河川の名称及び区間は、別表第一から別表十五までのとおりとする。この場合において、これらの表中下流端の欄に記載のない河川の区間は、当該河川の上流端の欄に記載されている場所から海に至るものとし、湖沼である河川の区間は、その全域とする。
附則 この政令は、河川法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。」
「別表第五 荒川水系page="32" 荒川 上流端左岸 埼玉県秩父郡大滝村大字大滝東京大学附属演習林内二十七林班地先 右岸 同村同大字東京大学付属演習林内二十二林班地先 下流端 空欄」とあり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 貴重書.郷土資料.その他の特別コレクション (090 9版)
- 河海工学.河川工学 (517 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 荒川
- 一級河川
- 河川法
- 起点
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000185106