レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/10/23
- 登録日時
- 2006/07/28 02:11
- 更新日時
- 2010/02/04 11:11
- 管理番号
- 埼浦‐2006‐046
- 質問
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未解決
「埼玉県生活環境保全条例」で定めている、大気中に含まれるホルムアルデヒトの許容限度が、厚生労働省の許容限度より厳しいのはなぜか。数値の根拠が知りたい。
- 回答
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所蔵資料では根拠を確認できず、埼玉県環境部青空再生課を紹介する。
- 回答プロセス
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『埼玉県環境関係法規集 平成17年』p105、227に関連の条例あり。
『埼玉県環境保全条例(仮称)素案の概要』p31に新規定制として記述あるが、根拠はなし。
「埼玉県環境保全条例施行規則別表第七」より埼玉県の許容限度は0.021ミリグラム。
《国立環境研究所ニュース》を参照したところ、調査受付時点では、国の基準は定められていない模様。
(http:www.nies.go.jp/kanko/news/23/23-1/23-1-04.html 国立環境研究所2006/05/17最終確認)
また、厚生労働省は、「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて」を発表しているが、「埼玉県環境保全条例施行規則別表第七」の「排出する工場又は事業所の敷地の境界線における大気中に含まれる有害大気汚染物質」とは異なるものと考えられる。(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/03/h0315-4.html 厚生労働省 2006/05/17最終確認)
- 事前調査事項
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調査済資料:「埼玉県環境白書 平成16年」「彩の国さいたま環境ネットワーク No.22」《埼玉県ホームページ》
- NDC
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- 環境工学.公害 (519 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- ホルムアルデヒド
- 「埼玉県生活環境保全条例」
- 環境
- 条例
- 厚生労働省
- 照会先
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- 埼玉県環境部青空再生課(電話048-830-3055)
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000029745