レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年05月20日
- 登録日時
- 2019/03/14 16:30
- 更新日時
- 2020/05/09 15:02
- 管理番号
- 広県図2018108
- 質問
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解決
昭和8年5月に宇品港域軍事取締区域が設定されたことと,広島工業港計画との関連の有無に関する資料
- 回答
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次の資料を確認しましたが,宇品港域軍事取締区域と広島工業港計画との直接の関連について書かれた資料は見付かりませんでした。商業港建設については,関連の記述がありました。
『新修広島市史 第1巻 総説編』広島市役所/編修,広島市役所,1961【H21.1/H73/1ア】
p.487-497 河川の改修と港湾の整備
次の部分に広島港(宇品港)整備の経緯についての記述があります。
p.492 港湾の整備
p.493-494 広島港修築具体計画
p.495 宇品港域軍事取締法
p.495-496 広島港修築工事起工式
p.537-553 戦時体制下の広島
p.542 宇品港域軍事取締法の制定
「宇品港域軍事取締法は、宇品を中心とする一定の地区内における漁業・航行・工場建設・その他勅令の定める一定の事項を陸軍運輸部の許可を要するもので、(略)同法は昭和八年五月二十日から施行された。」とあり,同法の意図について,貴族院における陸軍大臣荒木貞夫氏の説明が記載されています。
『新修広島市史 第2巻 政治史編』広島市役所/編修,広島市役所,1958【H21.1/H73/2ア】
p.647-648 広島商業港の建設
p.648「待望の広島港修築工事は昭和八年(一九三三)六月十四日に起工された。これよりさき昭和八年五月に宇品港軍事取締法が施行されたため、工事は内務省による国家代行事業とされた。」
p.649-654 広島工業港の建設
p.653 工業港建設計画
p.676 宇品港域軍事取締法
「戦争開始以来宇品港はふたたび軍事港としての活発な活動をはじめたがこの宇品港の周辺一帯に対して、特別法を施行して軍事高度の機密保持の上から必要な取締を行うことが軍から要請された。」
「この法案が議会に上程されたとき、広島市では錦華人絹株式会社が宇品に工場建設中であり、また、安芸郡海田市町では国光レーヨン会社の工場を誘致する運動を行つていたので、この取締法によつて工場建設が許可制になれば工場誘致が困難となるので、(略)」
『広島商工会議所百年史』広島商工会議所百年史編さん委員会/編,広島商工会議所,1992【H67.1/シヨウ92ア】
p.279-289 広島港修築への運動
p.286-287「ただ、昭和八年三月の「宇品港域軍事取締法」の議会上程は、県選出衆議院議員藤田若水の本会議での発言にもあるように、「広島市の産業、是に照し、全市民の一大驚愕を禁じえなかった」(略)というにあたいした。(略)法案は結局、両院を通過成立したが、院の内外を問わずすすめられた緩和運動の結果、(略)かなり異例な「希望決議」が付加されたことは、この運動の一つの成果であった。」
p.317-320 広島工業港の建設
p.317「昭和七年に広島港と改称され、同八年には商業港の起工にまで、こぎつけたが、工業港建設の方は、容易に着手されないままにすぎていた。(略)この停滞に転機をあたえたのは、長谷川県土木部長が、昭和一二年に作成した『広島市ト工業港』であった。」
『憲友』35(2)(399)(国立国会図書館デジタルコレクション(図書館送信参加館内公開))
p.43-60(25-34コマ) 「要塞地帶法及び宇品港域軍事取締法中改在に付て」菅野保之(陸軍法務官)
この資料は,国立国会図書館デジタルコレクションの送信参加館で閲覧・複写をすることができます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 国防史.事情.軍事史.事情 (392 9版)
- 海洋工学.船舶工学 (550 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 宇品港
- 宇品港域軍事取締区域
- 広島工業港計画
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000253020