レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年09月27日
- 登録日時
- 2020/01/27 14:09
- 更新日時
- 2020/09/27 12:28
- 管理番号
- 埼久-2019-097
- 質問
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解決
美容整形のうち、脱毛の施術について医師免許の有無を知りたい。
- 回答
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以下の情報を紹介した。
《D1-Law.com法情報総合データベース》(第一法規)
判例「平成14年10月30日/東京地方裁判所/刑事第5部/判決/平成14年(特わ)3916号」に記述あり。
《医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて》(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E8%84%B1%E6%AF%9B&dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1&mode=0 厚生労働省)
「脱毛行為等に対する医師法の適用」の項に、「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」には医師免許が必要との記述あり。
- 回答プロセス
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1 《D1-Law.com法情報総合データベース》(第一法規)を〈脱毛〉で検索する。
2 《厚生労働省法令等データベースサービス》(https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html 厚生労働省)の通知検索を〈脱毛〉で検索する。
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2018年9月27日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 外科学 (494 9版)
- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 医療-法令-日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 健康・医療
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000273027