レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2001/05/20
- 登録日時
- 2006/12/02 02:12
- 更新日時
- 2008/10/08 15:36
- 管理番号
- 埼久-2001-020
- 質問
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解決
重度痴呆の高齢者が通所するデイケア施設の職員数の算定基準を知りたい。
- 回答
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『脳の老化と病気』に通所施設として、老人福祉施設、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等があげられている。
『六法全書 平成13年版』の〈介護保険法〉第88、97、110条によれば、介護保健施設の従業者数は厚生労働省令で定めるとあり。
『官報 平成11年3月31日』の〈厚生省令〉第37、40、46号に、各施設の員数に関する基準あり。施設により基準が異なり、職員の職種によっても算定基準が異なる。また、それぞれの施設の入所者数により算定する。
以上を回答する。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 内科学 (493 9版)
- 参考資料
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- 「厚生省令第37、40、46号」(『官報 平成11年3月31日』)
- 『六法全書 平成13年版』
- キーワード
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- デイ・サービス
- 老人性痴呆-認知症
- 老人福祉施設-老人ホーム
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000031852