レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年01月08日
- 登録日時
- 2019/01/08 14:58
- 更新日時
- 2019/12/24 15:05
- 管理番号
- 20190108-1
- 質問
-
解決
戦前の法令の一種である「通牒」について知りたい。
- 回答
-
以下の資料がみつかった。
<コトバンク>
デジタル大辞泉の解説 つう‐ちょう〔‐テフ〕【通×牒】
2 「通達1」の旧称。
https://kotobank.jp/word/%E9%80%9A%E7%89%92-98985 (参照 2019-12-13)
デジタル大辞泉の解説 つう‐たつ【通達】
[名](スル)《「つうだつ」とも》
1 告げ知らせること。特に、行政官庁がその所掌事務について、所管の機関や職員に文書で通知すること。また、その文書。古くは通牒(つうちょう)。「通達を出す」「厚生労働省通達」
https://kotobank.jp/word/%E9%80%9A%E9%81%94-98982 (参照 2019-12-13)
<『法律用語辞典』第4版(有斐閣)>
「通牒 つうちょう」
[1]かつて、通達のことをこのようにいったが、最近では専ら「通達」の語を用いる。 →通達
"通牒", 法律用語辞典(第4版), JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-12-13)
「通達 つうたつ」
内閣総理大臣(内閣府)、各省大臣、各委員会及び各庁の長官がその所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種(行組一四、内閣府七⑤)。法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多い。→訓令
"通達", 法律用語辞典(第4版), JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-12-13)
「訓令 くんれい」
上級官庁が、下級官庁の権限の行使を指揮するために発する命令。下級官庁はこれに従わなければならないが、訓令は法規としての性質を有するものでないから、直接国民を拘束することはない(行組一四②等)。 →通達
"訓令", 法律用語辞典(第4版), JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-12-13)
<参考図書>
角田禮次郎 [ほか] 共編『法令用語辞典』 第10次改訂版.学陽書房 , 2016.3
本館請求記号:320 - H87
p.560-561 通達。
「国家行政組織法によれば、各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その期間の所掌事務について著間の諸機関及び職員に対し、命令又は示達をすることができるが、その形式は「訓令」又は「通達」と称されている(同法14Ⅱ)(略)」
「以前は、通ちょう(牒)と称されていた」
法令用語研究会編『有斐閣法律用語辞典』 第4版. 有斐閣 , 2012.6
本館請求記号:320 - Y96
p.808 つうちょう【通牒】
p.808 つうたつ 【通達】
p.275 くんれい 【訓令】
<通牒の例>
・戦前の官報(NDLデジタルコレクション)
官報. 1885年08月21日 官報
目次:伺指令 / 大藏省 / 千葉縣ヘ通牒 / 菓子税則中疑義ニ係ル指令ノ件ニ付通牒
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8196276/4 (参照 2019-12-13)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320)
- 参考資料
- キーワード
-
- 法令
- 通牒
- 通達
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査 所蔵調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000249907