レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20131111-2 | |||||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2013年11月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年11月11日 14時22分 | 更新日時 (Last update) | 2013年11月11日 14時52分 | |||||||
質問 (Question) | 疎明責任(そめいせきにん)とは何か? 証明責任とどう違うのか? | |||||||||||
回答 (Answer) | ・・・・・引用ここから ○ 疎明(疏明) 訴訟法上、裁判官に、一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすることをいう。「証明」という用語に対して用いられる。訴訟上の申立ての許容その他について、迅速を必要とする趣旨から、当事者の主張する内容について、一応の確からしいという程度の挙証をもって足りるとする場合には、法律は、特に疏明することを求めるのである。 民事訴訟法又は民事訴訟規則では……(中略)……、証拠保全の事由(民事訴訟法規則153Ⅲ)等について、疏明することを要し、又は疏明をもって足りるとしており、民事訴訟法188条において疏明の方法を規定する。(後略) ・・・・・引用おわり (出典 資料2の『法令用語事典』の p.496から) また「当事者が主張事実について、裁判官に一応確からしいとの推測を生じさせる程度の証拠」の提出、という疎明の定式化は、事実についての裁判官の「確信」、という証明の定式化との対比で理解されるべきものである(北村賢哲.民事保全法における疎明)。とされている。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ◆ 法律の用語、裁判や訴訟における用語のようなので、書架から法令用語集を探索する。 ・資料1や資料2、資料3などから項目が見つけられる。 ・・・・・引用ここから ○15 証明責任 : 「証明」とは、ある事実の存在について裁判官が確信をもつ状態、または、裁判官に確信をもたせるために証拠を提出する当事者の行為をいいます。 ある事実の存在について裁判官が確信とはいえないが、一応確からしいという心証をもつ状態、または、それを裁判官にもたせるために証拠を提出する当事者の行為を疎明といいます。 ・・・・・引用おわり (出典 資料1の「裁判・訴訟の法律がわかる事典」p.29から) ・・・・・引用ここから ○ 疏明・疎明 : 読(そめい) 意 訴訟法上、裁判官に一応確からしいとする程度の事実判断を生じさせる挙証をいう。民事訴訟の場合、疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。また、訴訟法以外においても公の機関に対して一応確からしいとする程度の事実判断を生じさせる挙証を行う意味でも用いられる。 例 「裁判所は、請求がその要件又は必要な疎明を欠いているときは、決定をもってこれを却下することができる」(人保七)。 条 民訴三五Ⅰ・民訴四四Ⅰ・民訴三九八Ⅰ、刑訴一九Ⅲ・刑訴二〇六Ⅰ・刑訴二二七Ⅱ、人保五、議院証言五Ⅱ、地自一〇〇Ⅳ・Ⅴ、破一三二Ⅱ、破一三四。 換 以前は、「疏明」と表記したが、「疏」は常用漢字にないので、現在は「疎明」と表記している。「証言拒絶の理由は、疎明しなければならない」(民訴一九八)。 ・・・・・引用おわり (出典 資料3の「必携 法令難語辞典.第3版」の p.143より) ・また資料4の巻末の「知っておきたい!裁判・訴訟用語集」の p.21にも簡単な説明あり。 ・大河原 眞美著.裁判おもしろことば学.大修館書店.2009,175p. ・小島 武司編.裁判キーワード.新版補訂版.有斐閣,2000,281p.には項目は無し。 ◆ CiNii_Articlesで、Kw:“疎明責任”で検索する。下のような学術論文が見つかる。 ・北村 賢哲著.民事保全法における疎明:被保全権利の疎明責任論を中心として.本郷法政紀要.No.8,1999,p.153-185. | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) |
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照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 法律 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000140335 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |