レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 登録日時
- 2010/02/26 14:43
- 更新日時
- 2011/02/03 16:26
- 管理番号
- 日進08R-3
- 質問
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解決
文化財である神社、寺院の維持のために国が補助金を出すことができるのか?
- 回答
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重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することが出来る(文化財保護法より)
- 回答プロセス
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『広辞苑』(813.1/0137[2])で文化財の意味を調べる。
文化財保護法のことが載っていたので、文化財保護法の法律を見る。
『現行日本法規 索引 五十音』で文化財保護法をひくと、『現行日本法規 38 文化』にのっていることが分かる。
第三十五条に修理の補助のことが確認できた。
また、インターネットの『法令データ提供システム』http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi(最終確認2011/02/02)で
「文化財保護法 補助金」とAND検索をすると、文化財保護法を見ることができる。
また、自館OPACで「文化財保護法」で検索。
『わかりやすい文化財保護制度の解説』(709.2/049)に、同様の内容を確認する。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 7版)
- 参考資料
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- 『わかりやすい文化財保護制度の解説』 中村賢二郎著 / ぎょうせい / 2007 / (709.2/049) p.77-78 (AJ94364376)
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『法令データ提供システム』http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
(最終確認 2011/02/02現在) - 『現行日本法規 38 文化』ぎょうせい/p.3276
- キーワード
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- 文化財
- 文化財保護法
- 補助金
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 『現行日本法規』は自館のシステムに所蔵登録なし、請求記号もなし
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000064101