レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016年04月22日
- 登録日時
- 2016/06/23 10:17
- 更新日時
- 2016/12/10 12:54
- 管理番号
- 千葉市中央071
- 質問
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解決
戦後、「之」という漢字を人名に使うことのできない時期があったらしい。いつからいつまで使えなかったのか知りたい。
- 回答
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1948(昭和23)年1月1日の戸籍法の施行により、人名に用いることのできる漢字が1850字に限定され、「之」も使用できなくなった。その後、1951(昭和26)年5月25日内閣告示・訓令の「人名用漢字別表」により使用できるようになった。
- 回答プロセス
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・Googleで「名付け 漢字」と検索。
→「人名用漢字」というキーワードを得る。
→自館OPACで「人名用漢字」と検索、複数の資料がヒット。
→主に『人名用漢字の変遷』(日本加除出版株式会社編集部/編 日本加除出版 2007.10)冒頭の年表 (p(2)-p(5)) により回答。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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日本加除出版編集部 編 , 日本加除出版株式会社. 人名用漢字の変遷 : 子の名に使える漢字の全履歴. 日本加除出版, 2007.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009153689-00 , ISBN 9784817813381
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日本加除出版編集部 編 , 日本加除出版株式会社. 人名用漢字の変遷 : 子の名に使える漢字の全履歴. 日本加除出版, 2007.
- キーワード
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- 人名用漢字
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 類似した事例あり:「戦後の一時期、漢字の「彦」が人名として使えなかったと聞いたが、それはいつ頃か」(岐阜県図書館(岐阜図-0877))
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000193731