レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008/03/05
- 登録日時
- 2009/02/27 02:11
- 更新日時
- 2010/04/21 16:24
- 管理番号
- 10-2D-200803-01
- 質問
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解決
「代用監獄」という言葉はあるか、その言葉は現在も使われているか。
- 回答
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「日本大百科全書」等に使用例があり、また図書のタイトルとしても使用例あり。
日本弁護士連合会発行の「代用監獄」問題を説明した「代用監獄の廃止に向けて」(改訂第2版 2008.2刊)によると
「2006年(平成18年)5月24日に施行された受刑者処遇法によって「監獄法」はなくなり、「監獄」という言葉も
法律上はすべて「刑事施設」という言葉に置きかえられました。それにもかかわらず、本書で「代用監獄」
という言葉を使用しています。」
と記述されています。
同パンフレットによると、旧「監獄法」での関連部分は、第一条 3項。
「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得
但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ一月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ズ」
この警察付属の留置場が「代用監獄」とよばれ、この施設の性格について色々な議論がなされてきたようです。
- 回答プロセス
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1.商用データベース「ジャパンナレッジ」で、キーワード"代用監獄"で全文検索すると、7件見つかる。
1) 冤罪 (日本大百科全書)
2)監獄法 (日本大百科全書)
3)拘置所 (日本大百科全書)
4) 勾留 (日本大百科全書)
5) 被収容者処遇法[司法制度の現在] (情報・知識 imidas)
6) みけつ‐かん【未決監】 (デジタル大辞泉)
7) 留置場 (日本大百科全書)
2.当館所蔵検索で、タイトル"代用監獄"で検索すると9件見つかる。
3.googleにて調査、日本弁護士連合会HPにて「『代用監獄』の廃止に向けて ─代用監獄問題の新段階─」を見つける。
- 事前調査事項
- NDC
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- 司法.訴訟手続法 (327 9版)
- 参考資料
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商用データベース「ジャパンナレッジ」
日本弁護士連合会HP「『代用監獄』の廃止に向けて ─代用監獄問題の新段階─」(改訂第2版)http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/daiyou_kangoku.pdf (2009.3.25確認)
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商用データベース「ジャパンナレッジ」
- キーワード
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- 代用監獄
- 監獄法
- 刑事施設
- 拘留
- 留置所
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000051941