レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年02月19日
- 登録日時
- 2015/03/20 09:28
- 更新日時
- 2016/02/01 15:59
- 管理番号
- 中央ー1-00893
- 質問
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解決
土地を借りた人間は20年経過すると管理権を持つことについて民法の判例を読みたい。
- 回答
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・『判例時報 2009年04月11日号』
p.18~ 社寺領上地令 参照条文民法一六二条1
・『判例時報 2008年10月21日号』
p.79~ 参照条文民法一六二条
・『判例時報 2014年09月11日号』
p.37~ 参照条文民法一六二条
・第一法規 法情報総合データベース
https://www.d1-law.com/
で参照法令に 民法162条と入れて検索しても判例を見ることができる。
- 回答プロセス
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民法162条のことと思われる。
162条1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する
2.十年間、所有の意思をもって、その占有の開始の時に善意であり、かつ過失がなかった時は、その所有権を取得する
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000169559