レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/02/20
- 登録日時
- 2007/05/25 02:11
- 更新日時
- 2007/06/07 11:24
- 管理番号
- 埼浦-2006-281
- 質問
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未解決
事前求償権の文例を探している。『支払督促の実務』p249-250に事後のものがあるが、事前のものがよい。
- 回答
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図書・雑誌記事等で適当なものが見つからず、事前求償の文例として《JRS経営情報》の「内容証明文例/連帯保証人の主債務者に対する事前求償」(日本法令編)を紹介するが、質問者は「内容証明」ではない文例を求めていた。
- 回答プロセス
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<事前求償>の意味を確認
『コンサイス法律学用語辞典』に「委託を受けた保証人は弁済その他の免責行為をする前に主たる債務者に求償することができる。これを事前求償権といい・・・関連法:民459条1、民460条1-3、民461条1、民462条2」とあり。
《JRS経営情報》かんたん検索(キーワード)<事前求償>で検索した結果回答の文例がヒットする。
図書資料を調査
『書式債権・その他財産・動産業執行の実務』『債権回収の法律知識』『新しい保証制度と動産債権譲渡登記制度』『保証契約の法律相談』『民事訴訟の実務』
《NDL-OPAC(雑索)》<事前求償>などで検索するが求める書式(文例)にはたどりつけず。
- 事前調査事項
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調査済み資料:『支払督促の実務』
- NDC
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- 司法.訴訟手続法 (327 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 督促手続
- 求償権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 所蔵調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000035107