レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2003年03月
- 登録日時
- 2005/12/09 08:22
- 更新日時
- 2006/02/05 10:09
- 管理番号
- 県立長野-03-014
- 質問
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解決
犬の放し飼い禁止の関係法令の罰則の部分を知りたい。
- 回答
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長野県では以下の条例が該当する。
『長野県法規集 社会衛生生活環境Ⅱ』(総務部文書学事課編 第一法規出版)〔N320-6-3-2〕1945p
飼犬管理条例(昭和33年4月7日条例第17号)
沿革 昭和42年3月16日条例第12号、平成4年3月19日第4号改正
(罰則)
第5条飼犬が人をかんだ場合は、飼育者は、すみやかに所轄保健所所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第7条 次の各号の一に該当するものは、3万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
(1)第4条の規定による命令に従わなかった者
(2)第5条の規定による届出をせず、またはその指示に従わなかった者
- 回答プロセス
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①『現行日本法規77-Ⅰ環境保全』(ぎょうせい 加除資料)[320.9-88-77-1]3901p「動物の愛護及び管理に関する法律」をみるが、犬の放し飼いに関する記述はない。
②『基本行政通知処理基準1 行政一般・人事(1)』(ぎょうせい 加除資料)〔323.9-104-1〕781~816p「動物の保護及び管理に関する法律」の項の790,791pに、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の施行について」という通知はあるが基準は記載されていない。
③ インターネット(政府刊行物サービスステーション http://kanpo.net)の 官報目次全文検索システムで、キーワード「犬」を検索すると、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(昭和50年7月総理府告示第28号)の廃止が平成14年5月28日の官報に掲載されていることがわかる。『官報 』平成14年5月28日 第3369号(財務省印刷局編・刊)の本文を確認すると、10,11pの「環境省告示第37号」に同基準の廃止は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の制定をうけていることがわかる。
④再度「動物の愛護及び管理に関する法律」を『現行日本法規77-Ⅰ環境保全』(前掲)で確認すると3902pに“第七条 地方公共団体は、(中略)動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。”とあるため、これを受ける条例がないかと思い『長野県法規集』(前掲)を見て回答の条例に至る。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320)
- 参考資料
- キーワード
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- 犬
- 放し飼い
- 長野県
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 『なんでもきいてみよう』(県立長野図書館 平成15 第35集)収録レファレンス
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000025579