レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/01/28
- 登録日時
- 2018/03/29 00:30
- 更新日時
- 2018/05/09 14:19
- 管理番号
- 茨城-2017-211
- 質問
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解決
障害者という言葉の,障害者基本法上の定義と広辞苑などの辞典上の定義について知りたい。
- 回答
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〇障害者基本法上の定義
障害者基本法第2条1項に,「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義されている。
〇辞典上の定義
広辞苑には,「障害」の項目はあるが,障害者単独での記述なし。『日本国語大辞典 第7巻』に,「【障害者】身体障害,知的障害又は精神障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者。障害者基本法に定められている。」との記述あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 辞典 (813 9版)
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 六法全書平成29年版2山下 友信/編集代表有斐閣
- 日本国語大辞典第7巻小学館国語辞典編集部/編集小学館
- キーワード
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- 障害者(ショウガイシャ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- クイックレファレンス
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000233463