レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年06月09日
- 登録日時
- 2015/11/12 13:29
- 更新日時
- 2015/11/21 18:21
- 管理番号
- 宮城県白石高-2015-35
- 質問
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解決
成人になるまで酒やたばこがダメな根拠を知りたい。
- 回答
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根拠は,それぞれ法に定めがあるからです。
- 回答プロセス
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調査資料1のp1544に成人の項があり以下の記載があります。
「1 幼い者が成長すること。また,その人。
2 成年に達すること。また,その人。おとな。
現在,日本では男女とも満二〇歳以上をいう。」
また同資料のp1551に成年の項があり以下の記載があります。
「人が成長して完全な行為能力を有するに至る年齢。
日本の民法上は満二〇歳。ただし,天皇・皇太子・皇太孫
は満十八歳。」
調査資料2のp397-399に成年の項があり,以下の記載があります。
「[法律上の成年]民法で用いられる概念であって,法律行為を単独で有効に
行うことができる最低限の年齢をいう。日本では満20年をもって成年と
されている(民法3条)。」なお,この項目の執筆者は栗田哲男となっている。
調査資料3のp3050に民法上の成年の項があり以下の記載があります。
「第四条 年齢二十歳をもって,成年とする。」
また同資料のp3947に未成年者飲酒禁止法,未成年者喫煙禁止法があり,
日本においては未成年者の飲酒・喫煙を国として禁じ,未成年者と知りながら
酒やたばこを販売した者には罰則や処罰規定が定められている。
- 事前調査事項
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民法の条文には,婚姻などの規定はあるが,お酒やたばこについては規定がないらしい。
本当に禁止なのか?それぞれの業界の努力目標とかではないのか?
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 調査資料1 広辞苑 第六版 岩波書店 2009
- 調査資料2 世界大百科事典15 平凡社 2007
- 調査資料3 六法全書 平成17年版 有斐閣 2005
- キーワード
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- 民法
- 成年
- 成人
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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アルコールやニコチンが身体に及ぼす影響についても回答できると
良かったが,根拠については法によるとしたもの。
(回答時のレファレンスメモより)
調査資料2,3において民法上の成年に達する年齢についての条番号が
異なることについて,下記資料を参照するように勧めた。
改正民法の解説 吉田徹,筒井健夫/編 商事法務 2005
上記資料には平成16年度秋の第161国会において民法の一部が改正され,
平成17年4月1日から施行されたこと,その内容は保証制度に関する改正と
第一編から第三編までの表記を平仮名・口語体に改める等の民法の現代語化を
行ったものであることが記されている。
p129-131に条番号等の整序の項があり,p130脚注の(注24)に以下の記載がある。
「条番号に変更が生じた条文には,第1条ノ2,第1条ノ3,第2条から第4条まで,
(後略)」
調査資料2において条番号が改正前の表記であることについては,理由がはっきり
しないが,執筆者の栗田哲男が平成5年に他界していることなどから,この項に
関しては改正前に記述されたものではないかと考えられる。
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 高校生
- 登録番号
- 1000183653