レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/10/17
- 登録日時
- 2013/12/02 00:30
- 更新日時
- 2013/12/04 10:14
- 管理番号
- 0000000093
- 質問
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解決
『検察秘録二・二六事件 2』p688「死刑執行後ノ処置」にある「令第五十九条」「細則第百四十七条」「細則四十七条」の引用本文を探している。
- 回答
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(1)「令」は、「陸軍監獄令」(明治41年9月勅令234号『明治明治年間法令全書 第41巻-3』p437~453)。
(2)「細則」は、「陸軍監獄令施行規則」(明治41年9月陸軍省令17号『 明治年間法令全書 第41巻-4』p323~343)。
- 回答プロセス
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"(1)『検察秘録二・二六事件 2』p688に、「監獄ニ於テ在監者ノ遺骸ヲ埋葬スルトキハ…陸軍埋葬地ノ一隅ニ土葬スベシ(細則第百四十七条)」とある。
(2)「在監者」という言葉に注目し、Google書籍で「"在監者" "陸軍"』をキーワードに検索したところ、『H?rei zensho: Compendium of laws and ordinances第 3~4 号』がヒットした。
(3)その検索結果の本文に「陸軍監獄今施行細則」という文字列があり、そこから「"陸軍" "監獄" "細則"」をキーワードにNDLサーチを検索すると、デジタル化資料『現行 帝國監獄法典 全 第壱編 監獄法 第貳編 附属法令 第参編 参考法令』がヒットした。
(4)この資料に「陸軍監獄令」「陸軍監獄令施行細則」が含まれ、p29(26コマ)に「[陸軍監獄令]第五十八條 引取人ナキ死體又ハ遺骨ハ之ヲ埋葬ス」「[陸軍監獄令]第五十九條 親族、故舊ニシテ死體又ハ遺骨ヲ請フ者アルトキハ之ヲ交付ス(後略)」、p66(69コマ)に「[陸軍監獄令施行細則]第百四十七條 監獄ニ於テ在監者ノ遺骸ヲ埋葬スルトキハ之に相當ノ衣類ヲ纏ヒ棺ニ入レ陸軍埋葬地ノ一隅ニ土葬スヘシ/(略)墓標ハ方三寸高サ一尺五寸ヲ越ユルコトヲ得ス」とあった。
なお、『検察秘録二・二六事件 2』p688の「引取ナキ死体ハ之ヲ埋葬ス(令第五十九条)」は「令第五十八条」、「細則四十七条」は「細則百四十七条」ではないかと思われる。
(5)「令第五十九条」は「陸軍監獄令 第五十八条」と「陸軍監獄令 第五十九条」、「細則第百四十七条」と「細則四十七条」は「陸軍監獄令施行細則 第百四十七条」であると思われる。
「国立国会図書館デジタル化資料」で見ることができる。
(http://dl.ndl.go.jp/#books 最終アクセス:2013/10/16)
(6)『日本法令索引 旧法令編 第3巻』で、「陸軍監獄令」「陸軍監獄令施行規則」を確認。
どちらも明治41年9月の交付を確認。
(7)「陸軍監獄令施行規則」は数度改正しているので、「国立国会図書館デジタル化資料」で「官報」(http://dl.ndl.go.jp/#books 最終アクセス:2013/10/16)を改正内容を確認。147条の改正は行われていないことを確認。
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (32 9版)
- 参考資料
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- 1 検察秘録二・二六事件 2 原/秀男?[ほか]編 角川書店 1989.9 210.7/330/2
- 2 日本法令索引 旧法令編 第3巻 国立国会図書館?編集 国立国会図書館 1985 320.9/45/3
- 3 明治年間法令全書 第41巻-3 内閣官報局?編 原書房 1989.12 320.9/42/41-3
- 4 明治年間法令全書 第41巻-4 内閣官報局編 原書房 1990.1 320.9/42/41-4
- グーグルブックス(http://books.google.com/?hl=ja 最終アクセス:2013/10/16)
- NDLサーチ(http://iss.ndl.go.jp/ 最終アクセス:2013/10/16)
- キーワード
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- 陸軍監獄令
- 照会先
- 寄与者
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- 社会人
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000141456