レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 県立長野図書館 (2110021) | 管理番号 (Control number) | 県立長野-19-113 | |||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2017年12月12日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年03月30日 12時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年05月26日 11時56分 | |||||
質問 (Question) | 「公文書の年表記に関する規則」はどこで出されたものか、その上位法についても知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 大阪府箕面市例規集「第4類 組織・処務」「第4章 文書・公印」に「公文書の年表記に関する規則」平成6年3月31日規則第3号が確認できる。 大阪府箕面市で制定された規則である。【最終確認2020.5.13】 「箕面市例規集 (内容現在 令和2年1月6日)」 この規則の上位の法律については確認できなかった。以下の通知に留意して制定されたのではないかと考えられる。 ・『公用文の書き表し方の基準』;資料集 文化庁編集 第一法規 1991 【816.4/ブン/'91】 p.217-225 内閣閣甲第16号 昭和27年4月4日 内閣官房長官名で通知された各省庁次官あて 公用文改善の趣旨徹底について(依命通知) 「標記の件について、客年国語審議会から、別紙のとおり建議がありましたが、そのうち同会の審議決定した「公用文作成の要領」は、これを関係の向に周知徹底せしめることは、公用文改善の実をはかるため適当のことと思われるので、貴部内へ周知方しかるべくご配意願います。」 この通知の別紙(「公用文作成の要領」もあり)の掲載もあり、p.224「第3 書き方について」の注2に「日付は,場合によっては,「昭和24.4.1」のように略記してもよい。」と記載あり。 p.217によると本文・注には昭和56年の「内閣告示」、「内閣訓令」、「事務次官等会議申合せ」、「内閣閣台50号・庁文国台19号通知」により改められた部分と、昭和61年の「内閣告示」「内閣訓令」などにより「現代仮名遣い」に読み替えた部分があるとされている。 ・『公文書の書式と文例』 文部省編 ぎょうせい 1995 【317.6/モン】 p.6 「第4 用語用字について」p.6「3 数の書き表し方」(4)に「日付は,「平成6年4月1日」のように書く。必要があれば,「平成6.4.1」などと略してもよい。」と記載あり。 用語用字については先述の「公用文作成の要領」,「公用文における漢字使用等について(昭和56.10.1事務次官等会議申合せ)」,「公用文における漢字使用等について」の具体的な取り扱い方針について(昭和56.10.1内閣閣第150号・庁文国台19号通知),「文部省用字用語例(昭和56,12),」「文部省公用文送り仮名用例集(昭和56,12)」による。」とある。 ・『公用文作成の手引き』 日本加除出版部編・刊 1991 【816.4/ニホ】 国の行政機関や地方公共団体、また一般社会において、公用文を作成するに当たっての基準となる通知などを掲載している資料です。 ・『公文用語の手びき』 総理庁ほか編 印刷局 1947 【811/18】 『公文用語の手びき』 改訂版 総理庁ほか編 印刷局 1949 【811/18A】 p.11「二 文字及び記号」3に日付・番号などの書き表し方について記載あり。 ・『常用漢字表による公用文作成の手引』 自治大臣官房文書課編 第一法規出版 1992 【816.4/ジチ】 p.41「第9章 数字の書き方について」より 普通の場合 日付 昭和39年1月1日 省略する場合 昭和39.1.1 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 当館OPAC(所蔵検索システム)で「公文書」、「公用文」等で検索し、ヒットした資料を確認するが、質問に回答できる資料はなかった。 2 「官報情報検索データベース」や「第一法規法情報総合データベース」で検索するが、該当の規則は確認できなかった。 3 インターネットで調べると、大阪府箕面市例規集に「公文書の年表記に関する規則」が見つかった。 4 1でヒットした資料に回答に直結する記載ではないが、通知文等に公文書に関連する記載を回答した。 5 文化庁ホームページから、公用文の書き方資料集を見ると、p.19-23「2.次官会議(決定・申合せ・了解)」の昭和21年から昭和29年の「次官会議決定」「次官会議申合せ」「内閣閣通達」等の文中に、これからは公用文を作成するにあたって『公文用語の手びき』によるようにという主旨の記載があったので、当館所蔵の『公文用語の手びき』を確認した。 (文化庁HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 国語シリーズ > No.21 公用文の書き方資料集 【最終確認2017.12.8】) 調査済み資料 ・官報情報検索データベース ・第一法規法情報総合データベース | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 年号法によって年号が決められている 公文書の年表記は平成6年3月31日に規則の第3号によって定められているようだ | |||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) |
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照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 規則 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000279810 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |