レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年07月12日
- 登録日時
- 2015/07/12 13:47
- 更新日時
- 2019/01/23 16:56
- 管理番号
- 17736
- 質問
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資格のない人間が診察などをしたときの罰則が載っている法律は?
- 回答
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次の資料を紹介
・「現行法規総覧 31-2 厚生 (6-2) 医事」 (32091 S2 31-2)
※「医師法」「第六章 罰則」
〇〔医師でない者の医業禁止〕
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
〇第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<関連情報>
朝日新聞 2011年08月19日 夕刊
・医師装った疑い、男逮捕 東日本大震災被災地で活動、容疑を否認 宮城県警
記事中に次のような情報あり。
「<医師法違反の罰則>
医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 衛生学.公衆衛生.予防医学 (498)
- 法律 (320)
- 刑法.刑事法 (326)
- 参考資料
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山口宏 著 , 山口, 宏, 1954-. 「知らなかったではすまされない」病院の法律知識ハンドブック. ぱる出版, 2014. (NEW MEDICAL MANAGEMENT)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I025862457-00 , ISBN 9784827208863 (※関連所蔵) -
伊藤栄樹 [ほか]著 , 伊藤, 栄樹, 1925-1988. 罰則のはなし. 大蔵省印刷局, 1987.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001876710-00 , ISBN 4173512007 (※関連所蔵)
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山口宏 著 , 山口, 宏, 1954-. 「知らなかったではすまされない」病院の法律知識ハンドブック. ぱる出版, 2014. (NEW MEDICAL MANAGEMENT)
- キーワード
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- 医師法
- 医療法
- 法令集
- 罰則
- 罰金
- 無資格
- 医療行為(問診や投薬など)
- 懲役
- 医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合
- 刑法
- 医師免許
- 医療活動
- ニセ医師
- 傷害
- 詐欺
- 医師法違反(医師名称使用・無免許医業)や詐欺の罪
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- ※罰則について
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000177114