レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/04/19
- 登録日時
- 2007/09/21 02:10
- 更新日時
- 2019/07/18 15:05
- 管理番号
- 埼熊-2007-017
- 質問
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解決
江戸時代、家紋は勝手に用いることができたのか。何か制約のようなものがあったのかを知りたい。
- 回答
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下記の資料を紹介した。
『日本史大事典 6 へ-わ』(平凡社 1994)
p769「紋章」〔江戸時代〕の項
「家紋は狭義に解釈すれば、武士のみのものであったが、その使用の制限・統制は、菊、桐、葵紋および領主の家紋を除いては、苗字のように使用を禁じることはなかったので、紋付を着用できるほどの者は勝手次第に用いていた。」とあり。
『家紋の文化史 図像化された日本文化の粋』(大枝史郎著 講談社 1999)
p192「庶民の紋」の項
「江戸時代、庶民は家紋を使うことは自由であったが、大名や旗本と同じ紋を使うことは禁じられたので、独自の工夫をこらした紋を開発した(後略)」とあり。
『事典しらべる江戸時代』(林英夫ほか編 柏書房 2001)
p744「家紋」の項あり。
『家紋の話 上絵師が語る紋章の美』(泡坂妻夫著 新潮社 1997)
p113「江戸」の項あり。
- 回答プロセス
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参考図書を調べる。
『日本史大事典 6 へ-わ』p766-769「紋章」の項に詳細な記述があった。
『事典しらべる江戸時代』p744「家紋」の項には、「江戸時代には、侠箱に紋を示すなど、徳川支配下の武士の格式を確認する目印となり、肩衣・小袖などに用いられることによって、家紋の図案化が進んだ。町人などにも着衣に家紋を用いる者が現れ、・・・」とあり。
その他、家紋関係の資料を探索した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 系譜.家史.皇室 (288 9版)
- 日本史 (210 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
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- 『日本史大事典 6 へ-わ』(平凡社 1994) , ISBN 4-582-13106-9
- 『事典しらべる江戸時代』(林英夫ほか編 柏書房 2001) , ISBN 4-7601-2103-X
- 『家紋の文化史 図像化された日本文化の粋』(大枝史郎著 講談社 1999) , ISBN 4-06-209460-6
- 『家紋の話 上絵師が語る紋章の美』(泡坂妻夫著 新潮社 1997) , ISBN 4-10-600528-X
- キーワード
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- 家紋
- 日本-歴史-江戸時代
- 武家法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000037628